お店は繁盛しているのですが、人手が足りず、毎月アルバイトのシフトを組むのに四苦八苦しています。
そこで、今回初めて、ホール接客業務や調理業務を担当する外国人留学生をアルバイトで採用しようと思うのですが、外国人留学生をアルバイト雇用する際には、どういった点に気を付ければいいですか?
まず、アルバイト採用時に、必ず本人の在留カードを確認してください。
外国人留学生は、日本で勉強をすることが本分ですので、原則、働くことはできません。
しかし、「資格外活動許可」を取ることで、一定の制限内で働くことが許されています。
「資格外活動許可」を取っているか否かは、本人が所持する在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
「資格外活動許可」を取っている留学生の場合、「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれているはずです。
「資格外活動許可」を取っていない留学生を働かせた場合、雇用者は不法就労助長罪に問われてしまいますのでご注意ください。
なお、在留カードの確認方法について詳しくは、『在留カードの基礎知識』fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
次にお気を付けいただきたいのは、外国人留学生がアルバイトできる時間は限定されているという点です。
たとえ「資格外活動許可」を取っていても、外国人留学生は週28時間を超えて働くことは許されていません。
ただし、夏休みや冬休みなど、学校で定められている長期休暇中は、週40時間まで(1日につき8時間まで)働くことが可能です。
外国人留学生が制限時間を超えて働いた場合、本人はもちろん不法就労となり、雇用者も不法就労助長罪に問われます。
ですから、外国人留学生をアルバイト雇用する場合は、制限時間を超えて働かすことがないように、アルバイト時間の管理をしっかり行うようにしてください。
外国人留学生の中には、アルバイトを掛け持ちしている人もいますが、アルバイト時間の合計が週28時間を超えると資格外活動違反になってしまいます。
例えば、もし貴店で週20時間しかアルバイトをしていなくても、別のお店で週10時間アルバイトをしている場合は、合計で28時間を超えてしまいますので、資格外活動違反になります。
従いまして、アルバイトを掛け持ちしている外国人留学生を採用する場合は、アルバイト時間の管理に一層の注意が必要となります。
また、アルバイト・パートも含め外国人を雇用する雇用主には、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
この届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
「外国人雇用状況の届出」は、雇い入れの際だけでなく、離職の際にも行う必要がありますので、外国人留学生がアルバイトを辞めた際にも届出を忘れないよう十分ご注意ください。
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で飲食業での外国人雇用・就労ビザ申請のサポートを行っております。
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