建設現場の足場で作業する建設作業員
 私は、建設会社を経営しております。
 慢性的な人手不足に悩まされていることから、フルタイムの外国人労働者の受け入れを検討しています。
 「特定技能ビザ」という就労ビザを申請して許可されれば、建設現場で外国人社員に働いてもらうことができると聞いたのですが本当でしょうか?
 はい、「特定技能ビザ」(正式には、在留資格「特定技能」といいます)の要件を満たすことができれば、外国人の方に建設現場で働いてもらうことは可能です。
 ただし、特定技能ビザには様々な要件が厳格に規定されていますので、特定技能ビザでの外国人の受け入れには慎重な検討が必要となります。
 まずご注意いただきたいのは、特定技能ビザの外国人は、建設分野であればどのような職種でも働けるというわけではないという点です。

 建設分野で特定技能ビザの外国人を受け入れ可能な職種は、以下の職種です(2020年4月1日時点)。

 

  ・型枠施工

  ・左官

  ・コンクリート圧送

  ・トンネル推進工

  ・建設機械施工

  ・土工

  ・屋根ふき

  ・電気通信

  ・鉄筋施工

  ・鉄筋継手

  ・内装仕上げ/表装

  ・とび

  ・建築大工

  ・配管

  ・建築板金

  ・保温保冷

  ・吹付ウレタン断熱

  ・海洋土木工

 

 建設分野で特定技能ビザの外国人を受け入れ可能な職種については、2020年度以降、さらに追加することが予定されています。
 2020年度以降に追加が予定されている職種は、外壁仕上、PC、基礎工、ウェルポイント施工、標識・路面標示、のり面工、電気工事、送電架線施工、溶接、ダクト、鉄骨、建設塗装、防水、造園、さく井、シャッター・ドア施工などです。
 また、運動施設、切断穿孔、冷凍空調、タイル張り、ガラス施工などの職種についても、今後の追加が検討されています。
 ですから、まずは、外国人の方が従事する予定の職種が上記の職種のいずれかに該当するかどうかを確認する必要があります。

 建設分野で特定技能ビザ(特定技能1号)の外国人を受け入れる場合、外国人が技能試験および日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル以上)に合格している必要があります。
 建設分野の技能試験の実施予定などについては、建設技能人材機構HPでご確認ください。
 なお、建設分野の技能実習生として「第2号技能実習」を良好に修了した外国人については、技能試験および日本語試験が免除されます。
 特定技能ビザ(特定技能1号)の外国人に関しては、その他にも、18歳以上であることや、健康状態が良好であることなど、様々な要件が定められています。
 また、特定技能ビザ(特定技能1号)の外国人を受け入れる事業者は、「受入れ機関」として様々な要件(受入れ機関自体の要件、雇用契約の要件、「特定技能1号」の外国人に対する支援など)が求められますが、建設事業者に関しては、さらに建設分野独自の要件も設けられています。
 建設事業者は、特定技能ビザを申請するにあたり、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定、「建設キャリアアップシステム」への登録、「特定技能外国人受入事業実施法人」への加入なども求められます。
 このように、建設分野で特定技能ビザの外国人を受け入れるには、様々な手続きやクリアすべきハードルがありますので、事前に入念な準備と計画が必要となります。
 特定技能ビザについて詳しくは、【特定技能ビザ」徹底解説】をご覧ください

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