弊社は、介護施設を複数運営しております。
介護スタッフの人手不足を解消するために、外国人介護職員の採用を考えています。
弊社では、これまでに外国人介護職員を雇用した経験がありません。
「特定技能ビザ」という就労ビザが許可されれば、外国人介護職員を雇用できるそうですが、許可の要件はどのようなものでしょうか?
介護スタッフの人手不足を解消するために、外国人介護職員の採用を考えています。
弊社では、これまでに外国人介護職員を雇用した経験がありません。
「特定技能ビザ」という就労ビザが許可されれば、外国人介護職員を雇用できるそうですが、許可の要件はどのようなものでしょうか?
「特定技能ビザ」(在留資格「特定技能」)の外国人を受け入れる会社は、「受入れ機関」となります。
特定技能ビザが許可されるためには、受入れ機関の基準、雇用契約の基準、外国人に対する支援体制の基準など、多岐にわたる厳格な基準を満たす必要があります。
特定技能ビザが許可されるためには、受入れ機関の基準、雇用契約の基準、外国人に対する支援体制の基準など、多岐にわたる厳格な基準を満たす必要があります。
また、外国人に対する支援の内容には、事前ガイダンス、出入国の際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)、定期的な面談などが含まれます。
これらの支援を適切に行うために、受入れ機関では、事業所ごとに支援責任者と支援担当者(兼任可能です)を置かなければなりません。
支援責任者・支援担当者には、過去2年間に中長期在留者(就労系の在留資格のみ)の受け入れや相談などに関わった経験などが求められます。
貴社の場合、今まで外国人を受け入れた経験が無いとのことですが、外国人に対する支援を「登録支援機関」に委託することで、外国人に対する支援体制の基準を満たすものとみなされます。
支援責任者・支援担当者には、過去2年間に中長期在留者(就労系の在留資格のみ)の受け入れや相談などに関わった経験などが求められます。
貴社の場合、今まで外国人を受け入れた経験が無いとのことですが、外国人に対する支援を「登録支援機関」に委託することで、外国人に対する支援体制の基準を満たすものとみなされます。
特定技能ビザの申請者となる外国人本人についても、様々な要件が設けられています。
介護分野において、外国人は、技能試験(介護技能評価試験)と日本語試験に合格している必要があります。
介護分野では、日本語試験として、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4の合格に加えて、介護日本語評価試験の合格も求められます。
介護分野の技能試験および日本語試験の詳細については、厚生労働省HPの【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】fa-arrow-circle-rightでご確認いただけます(当該ページ中の『2. 技能試験と日本語試験について』をご覧ください)。
なお、介護分野で「技能実習2号」を良好に修了した外国人や、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる外国人については、技能試験と日本語試験が免除されます。
介護分野では、受入れ人数についても制約があります。
介護分野での受入れ人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすることになっています。
介護分野での受入れ人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすることになっています。
このように、介護分野で特定技能ビザの外国人を受け入れるには、数々の厳格な要件が定められていますので、入念な準備と確認を行いつつ計画を進める必要があります。
*特定技能ビザについて詳しくは、【「特定技能ビザ」徹底解説】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で就労ビザ申請・外国人雇用のサポートを行っております。
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)>
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