事例Q&A:宿泊業(ホテル・旅館)で外国人を正社員として雇用したい<ドアマン、ベルマン、レストランサービスなど>
日本の観光専門学校を卒業予定の留学生をドアマン、ベルマン、レストランサービスなどのスタッフとして正社員雇用したいと考えています。
このような場合、就労ビザの手続きはどのように進めればよいのでしょうか?
ただし、「特定技能ビザ」では、雇用主側・外国人側双方に様々な要件が定められています。
雇用主は、「特定技能ビザ」の外国人を受け入れる「受入れ機関」としての基準や、雇用契約の基準、外国人に対する支援体制の基準などを満たす必要があります。
なお、外国人に対する支援を行うことが難しい場合、受入れ機関(「特定技能ビザ」の外国人を雇用する事業所)は、「登録支援機関」に支援を委託することもできます。
ホテル・旅館などの宿泊業の場合、「特定技能ビザ」の外国人を雇用する事業所は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になることも求められます。
ホテル・旅館などの宿泊分野の場合、技能試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが運営する「宿泊業技能測定試験」になります。
「宿泊業技能測定試験」の実施会場・日程については、宿泊業技能試験センターのホームページでご確認くださいfa-arrow-circle-right。
また、日本語試験は、「日本語能力試験」の場合、国内では年2回しか実施されませんのでご注意ください(「日本語能力試験」の日程は、こちらでご確認くださいfa-arrow-circle-right)。
このように、ホテル・旅館業(宿泊業)で「特定技能ビザ」を取得するには、非常に多岐にわたる基準をクリアしなければなりませんので、必要に応じて登録支援機関の協力を仰ぐなどして、計画的に準備を進める必要があります。
*「特定技能ビザ」について詳しくは、【「特定技能ビザ」徹底解説】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で宿泊業(ホテル・旅館)での就労ビザ申請・外国人雇用のサポートを行っております。
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*その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
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