ホテルの部屋のドアを開けて宿泊客を中へ案内するホテルスタッフ
 当社は、ホテルを運営しています。
 日本の観光専門学校を卒業予定の留学生をドアマン、ベルマン、レストランサービスなどのスタッフとして正社員雇用したいと考えています。
 このような場合、就労ビザの手続きはどのように進めればよいのでしょうか?
 ご相談のようなケースで申請する就労ビザとしては、「特定技能ビザ」(正式には、在留資格「特定技能」)が考えられます。
 ただし、「特定技能ビザ」では、雇用主側・外国人側双方に様々な要件が定められています。

 雇用主は、「特定技能ビザ」の外国人を受け入れる「受入れ機関」としての基準や、雇用契約の基準、外国人に対する支援体制の基準などを満たす必要があります。
 なお、外国人に対する支援を行うことが難しい場合、受入れ機関(「特定技能ビザ」の外国人を雇用する事業所)は、「登録支援機関」に支援を委託することもできます。

 ホテル・旅館などの宿泊業の場合、「特定技能ビザ」の外国人を雇用する事業所は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になることも求められます。

 

 また、「特定技能ビザ」を申請する外国人は、技能試験および日本語試験(日本語能力試験N4以上など)に合格していることが求められるとともに、18歳以上であること、健康であることなどの様々な基準を満たす必要があります。

 ホテル・旅館などの宿泊分野の場合、技能試験は、一般社団法人宿泊業技能試験センターが運営する「宿泊業技能測定試験」になります。
 「宿泊業技能測定試験」の実施会場・日程については、宿泊業技能試験センターのホームページでご確認ください
 また、日本語試験は、「日本語能力試験」の場合、国内では年2回しか実施されませんのでご注意ください(「日本語能力試験」の日程は、こちらでご確認ください)。

 

 このように、ホテル・旅館業(宿泊業)で「特定技能ビザ」を取得するには、非常に多岐にわたる基準をクリアしなければなりませんので、必要に応じて登録支援機関の協力を仰ぐなどして、計画的に準備を進める必要があります。

 

 

 「特定技能ビザ」について詳しくは、【「特定技能ビザ」徹底解説】をご覧になってください

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で宿泊業(ホテル・旅館)での就労ビザ申請・外国人雇用のサポートを行っております。

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 *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。

 

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