現在、製造ラインの拡大を計画しており、人員を増員する必要があります。
彼らには製造ラインで働いてもらう予定ですが、就労ビザの取得は可能でしょうか?
しかし、2019年に「特定技能ビザ」や「特定活動ビザ46号」などの新たな就労ビザが創設されたため、製造ラインでの作業など、これまで「単純労働」とみなされていた業務に従事する場合でも就労ビザを取得できる可能性が広がりました。
ただし、特定技能ビザの場合、雇用主側は、「受入れ機関」としての厳格な基準や雇用契約の基準を満たすとともに、受け入れる外国人に対して様々な支援を行わなければなりません(なお、外国人に対する支援は「登録支援機関」への委託が可能です)。
外国人側も技能水準や日本語能力(日本語能力試験N4以上など)の要件をクリアしなければなりません。
*特定技能ビザについて詳しくは、【「特定技能ビザ」徹底解説】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
特定活動ビザ46号の場合は、外国人が学歴(日本の大学・大学院を卒業・修了していること)や日本語能力(日本語能力試験N1に合格しているかBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取っていること、あるいは大学・大学院で日本語を専攻して卒業・修了していること)などの要件を満たしている必要があります。
ですから、特定活動ビザ46号の場合は、例えば、他の外国人従業員に対して指導を行いつつ、自らも製造ラインで作業をするといった形で働いてもらうことになります。
また、「家族滞在ビザ」や「留学ビザ」の外国人の場合は、「資格外活動許可」を取っていれば、週28時間まで(留学生の場合、学校で定められた長期休暇中は週40時間まで)なら製造ラインの作業に従事させることが可能です。
ただし、この場合は、就労時間の制限がありますので、フルタイムでの雇用は不可能です。
このように、外国人の方に製造ラインで働いてもらう場合には、就労制限の無い身分系のビザ(在留資格)を持つ外国人以外は、何らかの条件や制限が課せられますので、就労ビザ取得の面で十分な検討が必要となります。
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で製造業での就労ビザ申請・外国人雇用のサポートを行っております。
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)>
*その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
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