技能ビザの条件には、職種ごとに異なる条件と、各職種に共通する条件とがあります。例えば、求められる実務経験の年数は、職種によって異なります。...
- ホーム
- 就労ビザ
就労ビザの記事一覧
技能ビザの対象となる職種は、法務省の基準省令によって規定された職種に限定されています。つまり、職人系の職種が全て技能ビザの対象となるわけではありません。...
「技能ビザ」は、いわゆる「就労ビザ」の一つであり、正式には、在留資格「技能」と言います。技能ビザの対象となる職種は、一定期間以上の実務経験によって得た技能を発揮できる専門職ですので、技能ビザは、いわば「職人のための就労ビザ」です。...
ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザを更新する際の必要書類について、所属機関(勤務先)のカテゴリー別に説明させていただきます。なお、前回の申請時から、転職により勤務先が変わっている場合などは、新規に申請する際と同等の書類の提出が必要になることがあります。...
ここでは、日本に住む外国人が、現在持っているビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する際の必要書類について、所属機関(勤務先)のカテゴリー別に説明させていただきます。...
ここでは、申請人を海外から呼び寄せる場合に、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の必要書類について、所属機関(勤務先)のカテゴリー別に説明させていただきます。...
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する外国人の所属機関(例えば、会社などの勤務先)は、その種別や規模などに応じて、カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3、およびカテゴリー4に分けられます。...
技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件としては、外国人本人の素行(在留状況)に関する要件もあります。ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの6つ目の基本要件となる「外国人本人の素行が善良であること(在留状況が良いこと)」について説明させていただきます。...
技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人の報酬は、日本人の報酬と同額以上でなければなりません。つまり、雇用者が外国人を単に低賃金労働者と考えているような場合は、この「報酬」の要件をクリアすることはできません。...
技術・人文知識・国際業務ビザで就労する外国人を雇用する事業所は、経営している事業に、適正性、安定性および継続性があることが要件として求められます。ですから、この「事業の適正性・安定性・継続性」は、技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件のうち、外国人を雇用する側の要件となります。...
行政書士オフィスJ 代表 神澤 正広
ゼロから分かる!外国人ビザ講座
就労ビザをはじめとする各種のビザ(在留資格)や外国人雇用などについて、行政書士オフィスJの代表行政書士が様々な角度から解説いたします。
ビザ・在留資格の基礎知識fa-arrow-circle-right
外国人雇用・就労ビザについて理解を深めるなら、まずはここから!
外国人雇用の基礎知識fa-arrow-circle-right
初めての外国人雇用に役立つ基礎知識を解説!
就労ビザの基礎知識fa-arrow-circle-right
全国・大阪府・兵庫県の外国人雇用状況fa-arrow-circle-right
外国人雇用の現状をデータから解説!
在留カードの基礎知識fa-arrow-circle-right
外国人雇用に必須の在留カード確認方法などを解説!
「技術・人文知識・国際業務ビザ」徹底解説fa-arrow-circle-right
最も一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザを詳しく解説!
「技能ビザ」徹底解説fa-arrow-circle-right
外国人調理師・コックをはじめとする職人のための就労ビザである技能ビザを詳しく解説!
「特定活動ビザ46号」徹底解説fa-arrow-circle-right
日本語能力が高い卒業留学生のための就労ビザである特定活動ビザ46号を詳しく解説!
「特定技能ビザ」徹底解説fa-arrow-circle-right
外国人労働者受け入れ拡大を目的とする新たな就労ビザである特定技能ビザを詳しく解説!
「永住ビザ」徹底解説fa-arrow-circle-right
就労ビザなどをお持ちで、永住ビザの取得をお考えの方も必見!
「経営管理ビザ」徹底解説fa-arrow-circle-right
外国人経営者のための就労ビザである経営管理ビザを詳しく解説!
「家族滞在ビザ」徹底解説fa-arrow-circle-right
就労ビザなどで滞在する外国人の扶養家族のための「家族滞在ビザ」を詳しく解説!
「帰化申請」徹底解説fa-arrow-circle-right
就労ビザなどをお持ちで、日本国籍の取得をお考えの方も必見!
STOP!不法就労
行政書士オフィスJは、行政と国民との架け橋としての役割を担う行政書士の本分を全うすべく、出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守を徹底しております。従いまして、不法就労を助長するような不正には一切関与いたしません。
*出入国在留管理庁は、令和2年度においては11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する広報活動を推進しています。