特定技能外国人(特定技能ビザで就労する外国人)を受入れるための基準(要件)は、外国人本人だけでなく、雇用契約や、受入れ機関、支援体制、支援計画、登録支援機関についても厳格に規定されています。 ですから、特定技能外国人受入れのための基準(要件)は非常に多岐にわたります。...
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在留資格「特定技能」の記事一覧
「特定技能1号」では、生活や仕事に支障が無い程度の日本語能力が求められます。日本語能力は、日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テストで確認されます。...
「特定技能1号」では「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められておりますので、1号特定技能外国人は、特別な訓練を受けなくても、ある程度即戦力となることが期待されています。そこで、「特定技能1号」を取得するためには、一定レベル以上の技能を有していることが求められます。...
「登録支援機関」は、受入れ機関から委任を受けて、1号特定技能外国人に対する支援を行います。登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官に登録申請を行い、登録を受けなければなりません。...
受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務予定先)には、1号特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるように、仕事上の支援や日常・社会生活上の支援に関する計画を作成し、この支援計画に基づいて支援を行う義務があります。...
特定技能1号で就労する外国人は、技能試験・日本語能力試験に合格後、受入れ機関(勤務先)と雇用契約を結び、受入れ機関で就労を開始します。...
特定技能ビザには、「特定技能1号(特定技能ビザ1号)」と「特定技能2号(特定技能ビザ2号)」の2種類があり、両者の間には様々な違いがあります。ここでは、「特定技能1号」と「特定技能2号」との違いについて解説させていただきます。...
特定技能外国人(特定技能ビザで就労する外国人)を受入れることができる分野は、「特定産業分野」と呼ばれます。特定産業分野は、人手不足が深刻化している14の分野に限定されています。...
外国人労働者の受入れ拡大を求める声に答える形で、2019年4月に、新たな就労ビザとして「特定技能ビザ」がスタートしました。特定技能ビザの創設は、人手不足が深刻な分野において、一定レベル以上の知識や経験を有する外国人を受け入れることで、人材確保を図ることを主な目的としています。...
行政書士オフィスJ 代表 神澤 正広
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日本語能力が高い卒業留学生のための就労ビザである特定活動ビザ46号を詳しく解説!
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STOP!不法就労
行政書士オフィスJは、行政と国民との架け橋としての役割を担う行政書士の本分を全うすべく、出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守を徹底しております。従いまして、不法就労を助長するような不正には一切関与いたしません。
*出入国在留管理庁は、令和2年度においては11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する広報活動を推進しています。