在留カードのイラスト

在留カードとは

 3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人(中長期在留者)には、原則、在留カードが交付されます。

 観光目的などで短期的に日本に滞在する外国人や不法滞在(オーバーステイ)の外国人には、在留カードは交付されません。

 また、在日コリアンなどの特別永住者の方の場合は、在留カードに代えて特別永住者証明書が発行されます。

 

 在留カードのサイズは、運転免許証と同じサイズです。

 在留カードには、顔写真や氏名、生年月日、住所などの本人に関する情報が記載されているとともに、在留資格と在留期間が明記されています。

 なお、16歳未満の場合、在留カードに顔写真は貼付されていません。

 

在留カードの役割

 在留カードは、在留カードを所持する外国人の身分証明書としての役割を果たすとともに、在留期間内において在留資格の範囲内の活動を行なうことが許可されていることを証明する「許可証」としての役割も果たします。

 

在留カードの携帯義務

 在留カードが交付されている16才以上の外国人は、在留カードを常に携帯する義務があります。

 また、入国審査官や入国警備官、警察官などから在留カードの提示を求められた場合は、在留カードを提示する義務があります。

 そういった場合に、在留カードを携帯していなかったり、提示の求めに応じなかったりすると罰則が課せられる可能性があります。

 罰則は、在留カードの携帯義務違反は、20万円以下の罰金となっており、在留カードの提示義務違反は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となっています。

 

外国人雇用に際しては必ず在留カードを確認しましょう

 外国人が不法就労を行った場合、不法就労をした外国人のみならず、不法就労をさせた雇用主も処罰の対象となります。

 不法就労をさせた雇用主は、「不法就労助長罪」という罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはこれらの両方が課せられる可能性があります。

 たとえ不法就労者であることを知らずに雇用していた場合でも、在留カードの確認を怠っていたなどの過失がある場合には、処罰の対象になってしまいます。

 

 不法就労助長罪が発覚した場合、昨今は報道でも大きく扱われる傾向にありますので、イメージダウンによる影響も計り知れません。

 そのような最悪の事態を未然に防ぐために、外国人雇用に際しては必ず在留カードを確認しましょう。

 

 次回のコラム【在留カードのチェックポイント①:「就労制限の有無」欄】では、在留カードのチェックポイントについて説明してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人(中長期在留者)には、原則、在留カードが交付されます。

在留カードには、外国人の身分証明書としての役割と、在留期間内において在留資格の範囲内の活動を行なうことが許可されていることを証明する「許可証」としての役割があります。

在留カードが交付されている16才以上の外国人は、在留カードを常に携帯する義務と、警察官などから在留カードの提示を求められたときには在留カードを提示する義務があり、これらの義務に違反した場合の罰則も設けられています。

不法就労の処罰の対象になってしまうような事態を招かぬように、外国人雇用に際しては必ず在留カードを確認するようにしましょう。

 

 次のコラム【在留カードのチェックポイント①:「就労制限の有無」欄】を読む

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