特定技能外国人を受入れるにあたっては、特定技能外国人の勤務先となる特定技能所属機関(受入れ機関)自体が以下の基準を満たしている必要があります。
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準
(1) 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していることfa-arrow-circle-right
(2) 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことfa-arrow-circle-right
(3) 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことfa-arrow-circle-right
(4) 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと fa-arrow-circle-right
(5) 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くことfa-arrow-circle-right
(6) 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないことfa-arrow-circle-right
(7) 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないことfa-arrow-circle-right
(8) 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないことfa-arrow-circle-right
(9) 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が(1)~(4)の基準に適合することfa-arrow-circle-right
(10) 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていることfa-arrow-circle-right
(11) 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていることfa-arrow-circle-right
(12) 報酬を預貯金口座への振込等により支払うことfa-arrow-circle-right
(13) 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)fa-arrow-circle-right
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(1)
(1) 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(1)は、労働・社会保険・租税に関する法令遵守についての基準です。
特定技能所属機関(受入れ機関)は、労働関係法令、社会保険関係法令、および租税関係法令を遵守していることが求められます。
<労働関係法令の遵守>
・労働基準法などの基準にのっとって特定技能雇用契約が締結されていること
・雇用保険および労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行っていること
<社会保険関係法令の遵守>
(健康保険・厚生年金保険の適用事業所である場合)
・特定技能所属機関が、健康保険・厚生年金保険の加入手続および雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付していること
(健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合)
・特定技能所属機関(事業主本人)が、国民健康保険および国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付していること
<租税関係法令の遵守>
(法人の場合)
・ 特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付していること
(個人事業主の場合)
・ 特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付していること
法令を遵守していないことにより、関係行政機関から指導または処分を受けた場合は、その旨を届け出てください。
特に労働関係法令に違反する行為は、欠格事由(不正行為)の対象となり、5年間特定技能外国人の受入れが認められない可能性があります。
受入れ機関自体の基準 (2)
(2) 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(2)は、非自発的離職者の発生に関する基準です。
特定技能所属機関(受入れ機関)が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、それを補うために特定技能外国人を受け入れることは、特定技能の制度の趣旨に反します。
そこで、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことが求められます。
特定技能雇用契約の締結日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約の締結後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。
非自発的離職者を1名でも発生させている場合は、この基準(2)に適合しないことになります。
<非自発的な離職の具体例>
・人員整理を行うための希望退職の募集または退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生により、やむを得ず解雇する場合は除く)
・労働条件に関する重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)があったと労働者が判断した場合
・就業環境に関する重大な問題(故意の排斥、嫌がらせなど)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
非自発的離職者を発生させた場合は、「受入れ困難に係る届出」を行う必要があります。
受入れ機関自体の基準(3)
(3) 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(3)は、行方不明者の発生に関する基準です。
特定技能所属機関(受入れ機関)の責めに帰すべき事由により、雇用する外国人が行方不明者になっている場合は、受入れ体制が十分ではないと判断されます。
そこで、特定技能所属機関は、雇用契約締結日の前1年以内および雇用契約締結後に行方不明者を発生させていないことが求められます。
この場合の「外国人」には、受け入れた特定技能外国人だけでなく、技能実習の実習実施者として受け入れた技能実習生も含まれます。
「特定技能所属機関(受入れ機関)の責めに帰すべき事由」の例
・特定技能所属機関が、雇用条件どおりに賃金を適正に支払っておらず、このような違反行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合
・特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画を適正に実施しておらず、このような違反行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合
このような行為が行われており、特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば、この基準(3)に適合しないことになります。
特定技能所属機関が技能実習の実習実施者として技能実習生を受け入れており、特定技能雇用契約の締結日の前1年以内または締結日以後に、実習実施者の責めに帰すべき事由により、技能実習生が行方不明者になっている場合にも、この基準(3)に適合しないことになります。
行方不明者を発生させた特定技能所属機関が、基準に適合しないことを免れるために別会社を作った場合は、その別会社も行方不明者を発生させた機関とみなされ得ます。
雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は、「受入れ困難に係る届出」を行わなければなりません。
受入れ機関自体の基準(4)
(4) 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(4)は、欠格事由に関する基準です。
次のいずれかに該当する場合は、欠格事由に該当しますので、特定技能所属機関になることはできません。
1. 禁錮以上の刑に処せられた者
2. 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
3. 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
4. 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
* 1~4のいずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」が対象となります。
<特定技能所属機関の行為能力・役員などの適格性に関する欠格事由>
次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員などの適格性の観点からの欠格事由に該当しますので、特定技能所属機関になることはできません。
1. 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知などを適切に行うことができない者
2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3. 法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く)に該当する者
<実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由>
実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む)は、特定技能所属機関になることはできません。
なお、技能実習法施行前の技能実習制度において不正行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けたものに限る)を行った場合、その不正行為の終了日から受入れ停止期間を経過しない者は、特定技能所属機関になることはできません。
<出入国又は労働関係法令に関する不正行為による欠格事由>
特定技能雇用契約の締結日前5年以内または締結日以後に、出入国又は労働関係法令にする不正行為などを行った者は、欠格事由に該当しますので、特定技能所属機関になることはできません。
出入国又は労働関係法令に関する不正行為として想定される例
1. 外国人に対して暴行し、脅迫し、または監禁する行為
*これらの行為によって刑事罰に処せられているか否かは問いません。
2. 外国人の旅券または在留カードを取り上げる行為
* 例えば、失踪防止などを目的として、特定技能所属機関が旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。
3. 外国人に支給する手当・報酬の一部または全部を支払わない行為
* 食費・住居費などを天引きしている場合であっても、天引きしている金額が適正でなければ、この欠格事由に該当する可能性があります。
4. 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
* 例えば、携帯電話を没収するなどして、外部との連絡を遮断するような行為が該当します。
5. 上記1~4の行為の他、外国人の人権を著しく侵害する行為
* 例えば、特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合、特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合などが該当します。
6. 偽変造文書などの行使・提供
* 例えば、在留資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出したが、その後、地方方出入国在留管理局の調査により、欠格事由に該当する行為が行われていたことが発覚した場合などが該当します。
7. 保証金の徴収など
* 例えば、特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定技能外国人やその家族などから保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていたりした場合が該当します。
* 地方出入国在留管理局や労働基準監督署などに対して不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレなどで離席することなどを禁じて、その違約金を定める行為も不正行為に該当します。
* 特定技能外国人やその家族などから商品またはサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約も不正行為に該当します。
8. 届出の不履行または虚偽の届出
* 例えば、特定技能外国人が行方不明になったにも関わらず、必要な届出を行わず、失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて、行方不明になっていたことが明らかになった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにも関わらず、届出を履行しない場合などが該当します。
9. 報告徴収に対する妨害など
* 法令上の規定により求められた報告や帳簿書類の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨害した場合などが該当します。
10. 改善命令違反
* 出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにも関わらず、改善命令に従わなかった場合が該当します。
11. 不法就労者の雇用
* 以下のいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助けた場合が該当します。
(ア)事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為
(イ)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
(ウ)業として、(ア)および(イ)の行為に関し斡旋する行為
12. 労働関係法令違反
* 労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法などの労働関係法令について違反があった場合が該当します。
* 例えば、36協定に定めた時間を超えて長時間労働をさせた場合、労働安全衛生法に定められた措置を講じていない場合、特定技能外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合などが該当します。
13. 技能実習制度における不正行為
* 技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)として不正行為を行い、または、監理団体として監理許可を取り消され、受入れ停止期間が経過していない場合が該当します。
14. 他の機関が不正行為を行った当時に役員などとして外国人の受入れなどに関する業務に従事した行為
* 申請者とは別の機関が不正行為を行った当時、当該機関の経営者、役員または管理者として外国人の受入れ、雇用の管理または運営に関する業務に従事していた行為が該当します。
* 例えば、申請者の役員が、技能実習制度の監理団体や実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)が不正行為を行ったことを理由として受入れ停止となった場合に当該不正行為時の役員に就いていた場合はこれに該当します。
<暴力団排除の観点からの欠格事由>
次に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当しますので、特定技能所属機関になることはできません。
(ア)暴力団員など(暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
(イ)法人であって、その役員の中に暴力団員などに該当する者があるもの
(ウ)暴力団員などがその事業活動を支配する者
受入れ機関自体の基準(5)
(5) 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(5)は、特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成などに関する基準です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことが求められます。
受入れ機関自体の基準(6)
(6) 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
特定技能所属機関は、特定技能外国人やその親族などが保証金を徴収されていたり、財産を管理されていたり、違約金契約を結ばされたりしていることを知りつつ特定技能雇用契約を締結していないことが求められます。
特定技能外国人やその親族などが保証金を徴収されていたり、財産を管理されていたり、違約金契約を結ばされたりしていることを知りながら特定技能雇用契約を締結している場合は、出入国又は労働関係法令に関する欠格事由に該当し、5年間受入れができないことになります。
受入れ機関自体の基準(7)
(7) 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
禁じられる違約金契約の例としては、以下のようなものが挙げられます。
・特定技能所属機関(受入れ機関)から失踪することなど、労働契約の不履行に関する違約金を定める契約
・地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関へ法令違反に関する相談を行うことを禁じて、その違約金を定める契約
・休日に許可を得ずに外出することを禁じて、その違約金を定める契約
・作業時間中にトイレなどで離席することなどを禁じて、その違約金を定める契約
・商品やサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約
受入れ機関自体の基準(8)
(8) 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(8)は、支援にかかる費用の負担に関する基準です。
1号特定技能外国人に対する支援にかかる費用は、特定技能の制度の趣旨から特定技能所属機関などが負担すべきですので、1号特定技能外国人に直接的にも間接的にも負担させないことが求められます。
1号特定技能外国人に対する支援にかかる費用には、例えば、以下のような費用が含まれます。
・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、および定期的な面談に立ち会う通訳者の通訳費など
・1号特定技能外国人の出入国時の送迎にかかる交通費など
・登録支援機関への委託費用
なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において1号特定技能外国人本人に負担させることは認められています。
受入れ機関自体の基準(9)
(9) 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が(1)~(4)の基準に適合すること
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(9)は、派遣形態による受入れに関する基準です。
派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様に、労働・社会保険・租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことなどが求められます。
なお、現在(2020年4月1日時点)、派遣形態での特定技能外国人の雇用は、農業分野と漁業分野のみに限定されています。
受入れ機関自体の基準(10)
(10) 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準(10)は、労災保険に関する基準です。
特定技能外国人への労災保険(労働者災害補償保険)の適用を確保するため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に関する届出を適切に行っていることが求められます。
労災保険の暫定任意適用事業(労働者数5人未満の個人経営の農業など)の場合、労災保険の代替措置として、労災保険に類する民間保険に加入していることが求められます。
受入れ機関自体の基準(11)
(11) 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
特定技能外国人が安定して就労活動を行えるように、特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を継続して履行する体制が整っていることが求められます。
具体的には、特定技能所属機関に、事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行できる財政的基盤があることが求められます。
法人の場合は、直近2年分の決算文書(貸借対照表・損益計算書)および法人税の確定申告書の控えにより、財政的基盤があるか否かが判断されます。
個人事業主の場合は、直近2年分の納税証明書(その2)により、財政的基盤があるか否かが判断されます。
直近期末で債務超過になっている場合は、中小企業診断士や公認会計士などの公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。
受入れ機関自体の基準(12)
(12) 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
特定技能外国人に対して、給与は、預金口座への振込みによる支払いが可能であることを説明した上で、特定技能外国人が同意した場合には、給与の支払いを預金口座への振込みなどにより行うことが求められます。
預金口座への振込み以外の方法で給与を支払う場合は、出入国在留管理庁長官に対しその支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受ける必要があります。
受入れ機関自体の基準(13)
(13) 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定産業分野ごとの特有の事情を考慮して個別に定める基準に適合していることが求められます。
告示で基準が定められている場合であっても、その内容は分野ごとに異なります。
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