受入れ機関(1号特定技能外国人の勤務先)は、1号特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官(管轄の地方出入国在留管理局・支局)に申請して登録を受ける必要があります(登録支援機関について詳しくは、【登録支援機関とは】fa-arrow-circle-rightをご覧ください)。
登録支援機関としての登録を受けようとする者は、以下のような登録拒否事由に該当する場合、登録が拒否されます。
目次
登録支援機関の登録拒否事由
(1)関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者fa-arrow-circle-right
(2) 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等fa-arrow-circle-right
(3) 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)fa-arrow-circle-right
(4) 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者fa-arrow-circle-right
(5) 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者fa-arrow-circle-right
(6) 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者fa-arrow-circle-right
(7) 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)fa-arrow-circle-right
(8) 次のいずれにも該当しない者fa-arrow-circle-right
(ア) 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であることfa-arrow-circle-right
(イ) 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であることfa-arrow-circle-right
(ウ) 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であることfa-arrow-circle-right
(エ) (ア)~(ウ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であることfa-arrow-circle-right
(9) 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者fa-arrow-circle-right
(10) 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者fa-arrow-circle-right
(11) 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者fa-arrow-circle-right
(12) 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者fa-arrow-circle-right
(13) 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者fa-arrow-circle-right
登録拒否事由(1)
(1) 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
登録拒否事由(1)は、関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由です。
次のいずれかに該当する者は、関係法律による刑罰を受けていることによる登録拒否事由に該当しますので、登録支援機関になることはできません。
・禁錮以上の刑に処せられた者
・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
登録拒否事由(2)
(2) 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
登録拒否事由(2)は、申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由です。
次のいずれかに該当する者は、申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの登録拒否事由に該当しますので、登録支援機関になることはできません。
・精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由に該当する者
登録拒否事由(3)
(3) 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
登録拒否事由 (3)は、登録を取り消されたことによる拒否事由です。
登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、取消日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)は、登録拒否事由に該当しますので、登録支援機関になることはできません。
登録拒否事由(4)
(4) 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
登録拒否事由(4)は、出入国・労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由です。
登録の申請の日前5年以内に、出入国・労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為を行った者は、登録拒否事由に該当しますので、登録支援機関になることはできません。
登録拒否事由(5)
(5) 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
登録拒否事由(5)は、暴力団排除の観点からの拒否事由です。
次に該当する者は、暴力団排除の観点からの登録拒否事由に該当しますので、登録支援機関になることはできません。
・暴力団員等及びその役員が暴力団員等
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
登録拒否事由(6)
(6) 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
登録拒否事由(6)は、行方不明者の発生による拒否事由です。
登録支援機関が、自らの責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させている場合には、支援体制が十分ではないと判断されます。
そこで、登録支援機関には、過去1年間に行方不明者を発生させていないことが求められます。
登録拒否事由(7)
(7) 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
登録拒否事由(7)は、支援責任者・支援担当者が選任されていないことによる拒否事由です。
登録支援機関になろうとする者は、役員・職員の中から支援責任者を選任することが求められます。
また、登録支援機関になろうとする者は、役員・職員の中から、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが求められます。
なお、「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上の支援担当者を選任することを意味します。
つまり、支援委託契約を締結する特定技能所属機関ごとに支援担当者を1名選任しなければならないという意味ではありません。
<支援責任者>
「支援責任者」とは、登録支援機関の役員または職員(常勤でなくてもかまいません)で、支援担当者を監督する立場にある者のことです。
具体的には、支援責任者は、以下の事項について統括管理することが求められます。
・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
・支援の進捗状況の確認に関すること
・支援状況の届出に関すること
・支援状況に関する帳簿の作成・保管に関すること
・特定技能所属機関との連絡調整に関すること
・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
・その他支援に必要な一切の事項に関すること
<支援担当者>
「支援担当者」とは、登録支援機関の役員または職員(常勤であることが望まれます)で、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者のことです。
支援責任者が支援担当者を兼任することも可能です。
その場合、兼任者は、支援責任者の基準と支援担当者の基準との両方に適合しなければなりません。
支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
登録拒否事由(8)
(8) 次のいずれにも該当しない者
(ア) 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
(イ) 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
(ウ) 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
(エ) (ア)~(ウ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
登録拒否事由(8)は、中長期在留者の適正な受入れ実績がないことなどによる拒否事由です。
ここで言う「中長期在留者」は、就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)で在留する外国人を意味します。
(ア)に関して、「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上、就労系の在留資格(出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第1の1の表、2の表および5の表の上欄の在留資格)で在留する中長期在留者の受入れまたは管理を行っており、その間、入管法、技能実習法、および労働関係法令といった、外国人の受入れまたは管理に関連する法令の規定を遵守していることを意味します。
(イ)に関して、「各種の相談業務に従事した経験」とは、主に在留外国人に対する法律や、労働、社会保険に関する相談、もしくは官公署に提出する書類の作成・手続に関する相談が想定されます。
「各種の相談業務に従事した経験」は、件数によって限定されません(つまり、何件以上必要といった基準はありません)。
「各種の相談業務に従事した経験」は、「報酬を得る目的で業として」行われることが必要です。
従いまして、個人的な人間関係に基づいて行う相談(いわゆるボランティア活動を含む)や無償で行った相談は、「報酬を得る目的で業として」行ったものとは認められません。
(ウ)に関して、「生活相談業務」とは、例えば、1号特定技能外国人に対する支援のうち生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、定期的な面談などに相当するような内容の業務を意味します。
なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務にはなりません。
「生活相談業務」は、相談内容や件数によっては限定されませんが、業務として行われたことが必要ですので、個人的な人間関係に基づいて行う相談(いわゆるボランティア活動を含む)は、生活相談業務の実績になりません。
なお、生活相談の対象は、就労系の在留資格(出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第1の1の表、2の表および5の表の上欄の在留資格)で在留する中長期在留者に限られています。
(エ)に関して、「(ア)~(ウ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、(ア)~(ウ)に該当しない場合でも、中長期在留者の適正な受入れ実績などがある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者などを適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任を持って適切に支援を行うことが見込まれる者を意味します。
労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
「(ア)~(ウ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」と認められるか否かは、提出された資料に基づいて個別に判断されることになります。
なお、主な考慮要素としては、日本に在留する外国人の雇用管理や生活相談を行った実績や、支援を適切に行う能力・体制があると判断できるような事業実績、事業の公益性などが挙げられます。
登録拒否事由(9)
(9) 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
登録拒否事由(9)は、情報提供・相談などの適切な対応体制がないことによる拒否事由です。
支援業務の適正性の確保の観点から、以下の体制が取れていない者は、登録支援機関になることはできません。
・特定技能外国人が十分に理解できる言語で適切に情報を提供する体制
・担当職員を確保して、特定技能外国人が十分に理解できる言語で適切に相談に応じる体制
・支援責任者または支援担当者が特定技能外国人およびその監督をする立場にある者と定期的に面談する体制
登録拒否事由(10)
(10) 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
登録拒否事由(10)は、支援業務の実施に関する文書を作成しないことなどによる拒否事由です。
登録支援機関には、1号特定技能外国人に対する支援計画の実施状況に関する文書を作成し、支援対象である1号特定技能外国人との特定技能雇用契約終了日から1年以上備えて置くことが求められます。
登録拒否事由(11)
(11) 支援責任者又は支援担当者が欠格事由に該当する者
登録拒否事由(11)は、支援責任者・支援担当者が登録拒否事由に該当することによる拒否事由です。
支援責任者・支援担当者が登録拒否事由(出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。
また、以下のように、支援責任者・支援担当者と特定技能所属機関などとの関係性により、拒否事由に該当する場合があります。
特定技能所属機関の役員の配偶者2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。
過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者を支援責任者として選任している場合も、登録支援機関になることはできません。
登録拒否事由(12)
(12) 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者
登録拒否事由(12)は、特定技能外国人に支援費用を負担させることによる拒否事由です。
1号特定技能外国人に対する支援にかかる費用は、1号特定技能外国人に直接的にも間接的にも負担させないことが求められます。
「支援にかかる費用」とは、1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(運用要領別冊(支援)に定める「義務的支援」)に必要となる費用を意味します。
「支援にかかる費用」には、登録支援機関へ支援を委託するための費用も含まれます。
なお、住宅の賃貸料などの実費を、必要な限度内で1号特定技能外国人に負担させることは認められています。
「支援にかかる費用」の例としては、以下のような費用が挙げられます。
・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期的な面談の実施に必要となる通訳者の通訳費など
・1号特定技能外国人の出入国時の送迎にかかる交通費など
特定技能外国人の受入れにあたっては、事前ガイダンスおよび生活オリエンテーションにおいて、支援にかかる費用を直接的にも間接的にも特定技能外国人に負担させないことを説明してください。
登録拒否事由(13)
(13) 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者
登録拒否事由(13)は、支援の委託契約を締結する際に、支援にかかる費用の額・内訳を明示しないことによる拒否事由です。
特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける場合、登録支援機関には、支援業務にかかる費用の額とその内訳を示すことが求められます。
特定技能所属機関から受け取る支援委託費用については、法令上の上限はありませんが、支援委託契約を交わす際に、費用の額と内訳を特定技能所属機関に明示してください。
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