ここでは、永住ビザが許可された後に気をつけるべき点について解説してみたいと思います。
目次
永住ビザ許可後に気をつけるべき点
まず、お気をつけいただきたいのは、永住ビザが許可されたからといって、日本に永住する権利が永遠に保障されるわけではないという点です。
たとえ永住ビザが許可された後であっても、一定の事由に該当する場合には、永住ビザが失われることになりますので、十分お気をつけください。
永住ビザが取り消されるケース
以下のケースに該当するときは、せっかく取得した永住ビザが取り消されてしまうことになります。
これらのケースに該当して永住ビザを失うことがないように、永住ビザ許可後も、これまで通り日本の法律を遵守して日々生活していくことが重要と言えます。
• 再入国許可(みなし再入国許可含む)を取らずに出国した場合
• 再入国許可を取って出国したが、再入国許可期限までに再入国しなかった場合
• みなし再入国許可で出国したが、出国後1年以内に再入国しなかった場合
• 次のような理由により在留資格を取り消された場合
・不正に上陸許可または永住許可を受けたこと
・引っ越しをしたときに90日以内に新しい住所の届出をしないこと
・虚偽の住所を届け出たこと
• 退去強制された場合(退去強制事由の例)
・無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者
・薬物違反により有罪判決を受けた者
・売春に直接関係がある業務に従事する者
永住ビザの更新は不要ですが、在留カードの更新は必要です
永住ビザは、就労ビザや配偶者ビザなどの他のビザとは異なり、ビザの更新は不要ですが、在留カードは有効期限内に更新しなければなりません。
永住ビザが許可された方であっても、有効な在留カードを常時携帯する義務がありますので、在留カードの更新を忘れないように十分ご注意ください。
永住ビザをお持ちの方の在留カードの有効期限は、交付日から7年です。
ただし、16歳未満の永住者の場合、在留カードの有効期限は、16歳の誕生日までです。
在留カードの更新は、有効期間の満了日の2ヵ月前から申請することができます。
在留カード更新申請の必要書類
在留カード更新申請の必要書類は、次の通りです。
fa-check-square 在留カード有効期間更新申請書
*出入国在留管理庁サイトのこちらのページfa-arrow-circle-rightから在留カード有効期間更新申請書をダウンロードできます。リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして『申請書様式』の『在留カード有効期間更新申請書』から、【PDF】形式または【EXCEL】形式をお選びください。
fa-check-square 証明写真(4 ㎝×3 ㎝)
*申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください。
*写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。
*16歳未満の方は、写真の提出が不要です(ただし、在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」と記載されている方が申請する場合には、写真の提出が必要になります)。
fa-check-square パスポート(原本を申請時に提示)
fa-check-square 在留カード(原本を申請時に提示)
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tagsたとえ永住ビザを取得した後でも、一定の事由に該当すると、永住ビザを失うことになってしまいます。永住ビザを失うことがないように、永住ビザ取得後も、これまで通り入管法をはじめとする日本の法律を守って日々生活していくことが重要です。
fa-tags永住ビザを取得した方であっても、有効な在留カードを常に携帯する義務がありますので、在留カードの更新を忘れないようにお気をつけください。
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