目次
アルバイト・パートで雇用している外国人を正式雇用したいというニーズは多い
アルバイト・パートで雇用している外国人が優秀なので、卒業後にフルタイムで雇用したいという要望はよく聞かれます。
このような採用方法は、アルバイト・パートで働いてもらっている際に、実際の働きぶりや、能力、スキルなどを見ているわけですから、最も確実な採用方法と言えます。
しかし、アルバイト・パートで雇用している外国人をフルタイム雇用する場合、就労ビザ取得の観点から様々な注意が必要となります。
アルバイト・パートで雇用している外国人をフルタイム雇用する場合、就労ビザへの変更が必要
アルバイトで雇用している外国人留学生を卒業後にフルタイム雇用する場合、外国人留学生はビザ(在留資格)を留学ビザ(在留資格「留学」)から就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格)へ変更する必要があります。
就労ビザへの変更が許可されていない留学生をフルタイムで働かせると、不法就労になってしまい、雇用者も不法就労助長罪に問われてしまいます。
パートで雇用している家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の外国人をフルタイムで雇用する場合も、外国人は、ビザ(在留資格)を家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)から就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格)へ変更しなければなりません。
家族滞在ビザのままフルタイムで働かせた場合(例えば、週28時間を超えて働かせた場合)は、不法就労になってしまい、雇用者も不法就労助長罪に問われてしまいます。
就労ビザへの変更後は、原則、「単純労働」は認められません
外国人留学生のアルバイトや家族滞在ビザを持つ外国人のパートの場合、外国人が資格外活動許可を取っていれば、就労時間は週28時間以内に限られるものの、いわゆる「単純労働」に従事してもらうことも可能です。
しかし、就労ビザへの変更後は、外国人留学生などに認められている「単純労働」に関する例外規定は適用されません。
典型例を挙げると、工場のライン作業や飲食店の調理補助・接客業務などでアルバイト雇用していた外国人留学生を、そのままの職務内容で正社員として雇用するのは、原則、不可能です(ただし、「特定技能」や「特定活動告示46号」などの在留資格の要件を満たす場合は例外となります)。
つまり、就労ビザへの変更が許可されるためには、正式採用後に従事する仕事の内容が、いわゆる「単純労働」ではないことが重要な要件の一つとなります。
職種に対応する在留資格の要件を確認しましょう
就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更が許可されるためには、予定している仕事の内容が「単純労働」ではないこと以外にも様々な要件があります
正式採用後に従事する職種が、たとえ「単純労働」ではない場合でも、職種に対応する在留資格の要件をクリアしなければ、就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更は許可されません。
外国人留学生の場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(技術・人文知識・国際業務ビザ)へ変更するケースが最も多いのですが、「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労可能な在留資格には、それぞれ様々な要件が厳格に定められています。
せっかく正式採用したにも関わらず、就労ビザへの変更が不許可になってしまうといった事態を招かないためにも、職種に対応する在留資格の要件をしっかりと確認する必要があります。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags アルバイト・パートで雇用している外国人を正式雇用するという採用方法は、最も確実と言えますが、就労ビザ(就労可能な在留資格)取得の観点から注意が必要です。
fa-tags アルバイト・パートで雇用している外国人をフルタイム雇用する場合、外国人の就労ビザへの変更が許可されなければなりません。
fa-tags 就労ビザへの変更後は、アルバイト・パートでは可能であった「単純労働」が原則認められません。
fa-tags 就労ビザ(就労可能な在留資格)への変更が許可されるためには、予定している職務内容が「単純労働」ではないこと以外にも様々な要件がありますので、職種に対応する在留資格の要件をしっかりと確認する必要があります。
fa-caret-square-o-left前のコラム【意外と知られていない外国人雇用の味方「外国人雇用サービスセンター」】を読むfa-arrow-circle-right
fa-mail-reply-all【外国人雇用の基礎知識】の目次へ戻るfa-arrow-circle-right
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、就労ビザをはじめとする各種ビザの申請のサポートを行っております
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
fa-cube行政書士オフィスJの取扱業務については、こちらfa-arrow-circle-rightをご覧ください。
fa-cube行政書士オフィスJへの無料面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームfa-envelope-oからどうぞ。