実際に帰化を申請する場合には、どのような手順を踏むことになるのでしょうか。
ここでは、帰化を申請する際の流れについて解説させていただきます。
帰化申請の流れ(法務局での事前相談予約から帰化の許可まで)
帰化を申請する際の流れは、次のようになります。
STEP 1 法務局での事前相談の予約fa-arrow-circle-right
STEP 2 法務局での事前相談fa-arrow-circle-right
STEP 3 書類収集・書類作成fa-arrow-circle-right
STEP 4 法務局での申請書類の事前点検fa-arrow-circle-right
STEP 5 帰化申請(法務局で申請書類一式を提出・申請受理)fa-arrow-circle-right
STEP 6 法務局での面接fa-arrow-circle-right
STEP 7 審査fa-arrow-circle-right
STEP 8 帰化の許可・官報での告示fa-arrow-circle-right
まず、お住いの地域を管轄する法務局で事前相談の予約を取ります。
なお、大阪府内では、大阪市などを管轄する大阪法務局本局のみ、帰化に関する相談の予約が不要ですが、その他の法務局は全て、帰化に関する相談は予約制になっています。
兵庫県内では、全ての法務局で、帰化に関する相談は予約制になっています。
*現在(2020年11月24日時点)で、新型コロナウィルス対策のために、大阪法務局本局でも帰化に関する相談は予約制になっています。大阪法務局本局の管轄地域にお住いの方は、事前にご確認の上、お電話で相談の予約をお取りになってください。
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予約を取った法務局へ事前相談に行きます。
現在の状況や、家族関係、仕事、生計、事業(事業経営者の場合)のことなどに関して詳しく聞き取りが行われますので、1時間~2時間程度かかります。
事前相談の結果、許可の可能性があると判断されると、必要書類の一覧表が手渡されます。
なお、事前相談には、申請者本人以外の方が行ってもかまいませんが、申請者本人の状況を詳しく理解している人でないと、十分な相談を行ってもらうことが難しくなります。
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手渡された必要書類一覧表を基に、帰化申請に必要となる書類の収集・作成を行います。
収集すべき書類は多岐にわたりますが、書類の中には有効期限が決まっているものもありますので、申請時に期限切れにならないように、計画的に収集する必要があります。
作成すべき書類の種類も多いですが、決められたルールに従って、書き間違えが無いように注意して作成しなければなりません。
この書類収集・書類作成のプロセスが最も時間と労力を要することになるかと思います。
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申請書類が一通り揃ったら、予約を取った上で法務局へ行き(大阪法務局本局の場合は予約不要です)、申請書類の事前点検を受けます。
揃えた書類に不備が無ければ、帰化申請の受付日時が指定されます。
書類に不備がある場合は、足りない書類を収集したり、作成書類の修正を行ったりした上で、再度、事前点検を受けることになります。
*現在(2020年11月24日時点)で、新型コロナウィルス対策のために、大阪法務局本局でも帰化に関する相談は予約制になっています。大阪法務局本局の管轄地域にお住いの方は、事前にご確認の上、お電話で事前点検の予約をお取りになってください。
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申請が受理されると、通常、3~4ヵ月後(申請者によっては数週間後の場合もあります)に法務局から面接の連絡が来ます。
担当官と日程を調整の上、決まった日時に法務局へ行き、面接を受けます。
面接は、1時間程度行われることが多いようですが、申請者の状況により面接時間はまちまちです。
面接では、申請書類の内容に基づいて、現在の状況、家族のこと、仕事のこと、帰化の動機などに関して質問されます。
結婚あるいは婚約されている方や、内縁のパートナーがいらっしゃる方などは、配偶者、婚約者、内縁の夫・妻が面接に呼ばれる場合もあります。
面接中に申請者の日本語能力についても確認され、場合によっては日本語の読み書きのテストが行われます。
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面接を終え、管轄の法務局での審査が終了すると、申請書類は東京の本省へ送られ、最終的な審査が行われます。
審査の過程で、自宅や親族、勤務先、取引先(経営者や会社役員、自営業者などの場合)、通学先などへの電話調査や訪問調査が行われる場合があります。
日本人と結婚されている方であれば、日本人配偶者の実家への調査が行われることもあるようです。
このような調査が行われるか否か、あるいは電話調査になるのか訪問調査になるのかについては、申請者の状況によって異なります。
面接後、審査にかかる期間は、ケースバイケースではありますが、6ヵ月~10ヵ月程度になると考えられます。
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審査の結果、帰化が許可されると、その旨が官報に告示されます。
官報に告示された時点から、帰化の許可の効力が生じ、帰化を申請した方は日本人になります(なお、この時点では、まだ日本人としての戸籍はありません)。
さて、次回のコラムfa-arrow-circle-rightでは、帰化が許可された後の手続きの流れについて説明してみたいと思います。
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