工程を示すブロックが並んでいる横にメモ帳とペンがある

 無事に帰化が許可された後にも、様々な手続きを行う必要があります。

 ここでは、帰化が許可された後の手続きの流れについて解説してみたいと思います。

帰化許可後(審査結果の通知後)の手続きの流れ

 帰化が許可された後に行う手続きの流れは、次のようになります。

 

  STEP 1 審査結果の通知

  STEP 2 法務局で身分証明書などの受け取り

  STEP 3 帰化届の提出

  STEP 4 特別永住者証明書・在留カードの返納

  STEP 5 帰化前の本国の国籍喪失・パスポート失効の手続き、その他の各種手続き

 

STEP 1 審査結果の通知
封筒から通知を取り出している
 帰化が許可されたことが官報に告示された日(官報告示日)から1週間ほど後に、電話などで申請者本人に対して帰化が許可された旨の連絡があります。
 なお、審査の結果、不許可となった場合には、不許可通知書が届きます。

  

STEP 2 法務局で身分証明書の受け取り
法務局の建物の外観
 指定された日時に法務局へ行き、「帰化者の身分証明書」を受け取ります。

  

STEP 3 帰化届の提出
市役所の建物の外観
 官報告示日から1ヵ月以内に、帰化許可申請書に記載した本籍地を管轄する市区町村の役所へ、帰化者の身分証明書とともに「帰化届」を提出します。
 帰化届を提出する際の必要書類は、役所によって異なる場合がありますので、事前に役所に確認しておいたほうがよいでしょう。
 帰化届の受理から1週間程度後に、日本人としての戸籍が編製され、戸籍謄本を取ることができるようになります。

  

STEP 4 特別永住者証明書・在留カードの返納
要返却の文字が書かれたカード

 官報告示日からから14日以内に、特別永住者証明書または在留カードを出入国在留管理局へ返却しなければなりません。

 特別永住者証明書・在留カードは、管轄の出入国在留管理局の窓口へ持参して返却することもできますし、『東京出入国在留管理局おだいば分室』へ郵送により返納することもできます。

 郵送により返納する場合は、次の書類を封筒に入れて、下記の返納先へ送付してください。

  参考書式「在留カード等の返納について」

    出入国在留管理庁サイトのこちらのページから、【PDF】形式または【EXCEL】形式をダウンロードして、参考書式の(1)(3)に必要事項を記入してください。

  帰化者の身分証明書のコピー

 

 <郵送による特別永住者証明書・在留カードの返納先>

 135-0064

 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて

 封筒の表には「在留カード等返納」と書いてください。

 

  

STEP 5 帰化前の本国の国籍喪失・パスポート失効の手続き、その他の各種手続き
机の上で紙に何か記入している
 その他にも、帰化前の本国の国籍喪失やパスポート失効の手続きを行う必要があります。
 国籍喪失やパスポート失効の手続きは、国よって異なりますので、帰化前の本国の在日大使館・領事館などで確認してください。
 さらに、運転免許証、年金・健康保険、銀行口座、法人登記、不動産登記、国家資格、営業許可証、携帯電話などの名義変更の手続きや、日本のパスポートを取得する手続きなども行うことになります。

 

パスポートを手にする笑顔の女性

 

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