技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件⑥:外国人本人の素行が善良であること(在留状況が良いこと)

 技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件としては、外国人本人の素行(在留状況)に関する要件もあります。

 ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの6つ目の基本要件となる「外国人本人の素行が善良であること(在留状況が良いこと)」について説明させていただきます。

「外国人本人の素行が善良であること(在留状況が良いこと)」とは

 技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得るためには、外国人本人の素行が善良であることも求められます。

 既に日本に在住している外国人の場合は、これまでの在留状況が良いことが要件となります。

 

 当然ながら、国内・国外を問わず、犯罪行為を行っているような外国人は、この要件をクリアすることはできません。

 

 例えば、海外在住の外国人を呼び寄せる場合は、たとえ日本国内では犯罪歴が無くても、本国で重大な犯罪を犯しているのであれば、素行が善良であるとは言えません。

 

留学ビザ・家族滞在ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合、資格外活動違反に要注意です

 留学ビザや家族滞在ビザを持つ外国人が技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合は、これまでの在留状況が良いことが求められます。

 

 例えば、留学ビザや家族滞在ビザで滞在している間に、資格外活動許可を取らずに働いていたり、資格外活動許可を取っていても、資格外活動許可で認められていない仕事を行っていたり、週28時間の制限を超えて働いていたりした場合などは、当然ながら、在留状況が悪いと判断されてしまいます。

 

 このような資格外活動違反を理由として、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザへの変更が不許可になってしまうケースがありますので、採用予定者が留学ビザや家族滞在ビザで滞在する外国人の場合は、これまでに資格外活動違反を行っていないことをしっかりと確認することが重要です。

 

課税証明書・納税証明書で資格外活動違反を判断できる場合があります

 留学ビザや家族滞在ビザで滞在する外国人の資格外活動違反については、本人の課税証明書・納税証明書で収入を確認するという方法があります。

 

 課税証明書・納税証明書に記載されている年間所得額が、週28時間(留学生の場合に限り、学校の長期休暇の間は、週40時間)の制限内で働いて得た額としては多額である場合は、資格外活動違反が疑われます。

 

 具体的には、課税証明書・納税証明書の年間所得額が200万円近くに達する場合は、資格外活動許可の制限を超えて働いている可能性が疑われるでしょう。

 そのような多額の収入があることが判明した場合は、説明ができる合理的な理由があるか否か、しっかりと本人に確認することをお勧めします。

 

まとめ

 

Memo   

国内・国外を問わず、犯罪行為を行っているような外国人は、「素行が善良である(在留状況が良い)」とは、認められません。

留学ビザや家族滞在ビザを持つ外国人が技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する場合、留学ビザや家族滞在ビザで滞在している間に、資格外活動違反があると、在留状況が悪いと判断されてしまいます。

留学ビザや家族滞在ビザで滞在する外国人の資格外活動違反については、本人の課税証明書・納税証明書で収入を確認するという方法もあります。

 

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