都会の街並みを背景にした事業計画を示すグラフ

 技術・人文知識・国際業務ビザで就労する外国人を雇用する事業所は、経営している事業に、適正性、安定性および継続性があることが要件として求められます。

 ですから、この「事業の適正性・安定性・継続性」は、技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件のうち、外国人を雇用する側の要件となります。

事業の適正性

 

 違法行為や不正行為を行っているような会社は、事業を適正に運営しているとは認められないため、「事業の適正性」の要件をクリアすることができません。

 

許認可を必要とする事業を行っている場合

 会社が許認可を必要とする事業を行っている場合は、その許認可を得ていることが求められます。

 例えば、人材派遣会社であれば、労働派遣法に基づく厚生労働大臣の許可を受けている(一般労働者派遣事業の場合)あるいは厚生労働大臣への届出を行っている(特定労働者派遣事業の場合)必要があります。

 

 許認可が必要な業種としては、人材派遣業以外にも、旅行業、不動産業、建設業、職業紹介業など様々ありますが、必要な許可を受けていない場合または届出を行っていない場合などは、この「事業の適正性」の要件をクリアすることができません。

 

事業の安定性・継続性

 事業に安定性と継続性があること(即ち、事業を安定して継続できる状態にあること)も要件になっています。

 事業の安定性・継続性は、事業の売上げ、利益、会社の形態、従業員数、会社の存続年数などを考慮して判断されます。

 

 事業に安定性・継続性があることは、決算報告書(貸借対照表・損益計算書)などで立証することになります。

 

債務超過になっている場合

 貸借対照表で債務超過になっている場合は、事業を安定して継続できる状態にあるとは言い難い状況ですので、当然ながら不利に働きます。

 

 債務超過の場合の対策としては、例えば、今後の事業の安定化へ向けた取り組みなどについて説明することが考えられます。

 

 債務超過であるにも関わらず、申請時に何ら説明をしないことは避けなければなりません。

 

新規に設立した会社の場合

 まだ決算を迎えていない新設会社の場合は、事業計画書を提出して、事業に安定性と継続性があることを示す必要があります。

 

新規の事業のために雇用する場合

 既存会社であっても、新規に立ち上げた事業のために外国人を雇用する場合は、新規事業に関する事業計画書を提出した方がよいでしょう。

 

 さて、次回のコラム【技術・人文知識・国際業務ビザの基本要件⑤:日本人と同額以上の報酬】では、雇用する外国人の報酬に関して説明させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

違法行為や不正行為を行っている会社は、事業を適正に運営しているとは言えませんので、事業に「適正性」があるとは認められません。

事業に「適正性」があると認められるためには、許認可を必要とする事業を行っている場合、その許認可を得ている必要があります。

事業の「安定性」と「継続性」については、決算報告書(貸借対照表・損益計算書)などから、事業を安定して継続できる状態にあるか否かが判断されます。

 

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