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 特定技能ビザには、「特定技能1号(特定技能ビザ1号)」と「特定技能2号(特定技能ビザ2号)」の2種類があり、両者の間には様々な違いがあります。

 ここでは、「特定技能1号」と「特定技能2号」との違いについて解説させていただきます。

特定技能1号(特定技能ビザ1号)とは

 特定技能1号(特定技能ビザ1号)は、「特定産業分野」に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています(以下、特定技能1号で就労する外国人を「1号特定技能外国人」と呼びます)。

 

 通常、特定技能ビザにより日本で働くことを希望する外国人は、まず、この特定技能1号(特定技能ビザ1号)を取得することになります。

 

特定技能1号取得のために合格が求められる試験

 特定技能1号の取得を希望する外国人は、所定の技能試験および日本語試験に合格しなければなりません。

 

 所定の技能試験に合格していることにより、特定技能1号で求められる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが確認されます。

 所定の日本語試験に合格していることにより、ある程度日常会話が可能で、仕事上必要な日本語を話せることが確認されます。

 

 なお、技能実習生として技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験および日本語試験が免除されます。

 

特定技能1号の在留期間

 特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月です。

 特定技能1号の在留期間に関しては、更新による上限が通算5年と定められています。

 ですから、特定技能1号のまま5年を超えて日本に滞在することはできません。

 

1号特定技能外国人の家族(配偶者・子)の帯同

 特定技能1号では、家族(配偶者・子)の帯同は、認められていません。

 つまり、1号特定技能外国人は、本国から日本へ家族(配偶者・子)を呼び寄せることはできません。

 

1号特定技能外国人を受入れるための支援

 1号特定技能外国人を受入れるにあたって、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社など)または登録支援機関による支援が必要となります。

 

特定技能2号(特定技能ビザ2号)とは

 特定技能2号(特定技能ビザ2号)は、「特定産業分野」に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています(以下、特定技能2号で就労する外国人を「2号特定技能外国人」と呼びます)。

 

 特定技能1号を終了し、所管省庁が定める試験に合格した外国人は、特定技能1号から特定技能2号へ移行できる可能があります。

 

特定技能2号の受入れ可能分野

 当面、特定技能2号の受入れ可能分野は、14ある特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)のうち、建設と造船・舶用工業の2分野のみに限定されています。

 特定技能2号は、2021年から運用が開始される予定です。

 

特定技能2号取得のために合格が求められる試験

 特定技能2号の取得を希望する外国人は、所定の技能試験に合格しなければなりません。

 所定の技能試験に合格していることにより、特定技能2号で求められる「熟練した技能」を有していることが確認されます。

 

特定技能2号の在留期間

 特定技能2号の在留期間は、3年、1年、または6ヶ月です。

 特定技能2号の在留期間に関しては、更新による上限がありません。

 

2号特定技能外国人の家族(配偶者・子)の帯同

 特定技能2号では、一定の要件を満たせば、家族(配偶者・子)の帯同が認められます。

 つまり、2号特定技能外国人は、要件をクリアできれば、本国から日本へ家族(配偶者・子)を呼び寄せることができます。

 

2号特定技能外国人を受入れるための支援

 2号特定技能外国人を受入れるにあたって、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社など)または登録支援機関による支援は不要です。

 

特定技能1号と特定技能2号との比較

 特定技能1号と特定技能2号との比較を表にまとめると、以下のようになります。

 

特定技能1号特定技能2号
必要とされる技能相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
日本語能力ある程度日常会話が可能で、仕事上必要な日本語を話せる____________
在留期間1年、6ヶ月または4ヶ月

更新による上限:通算5

3年、1年または6ヶ月

更新による上限:無し

家族(配偶者・子)の帯同基本的に不可要件を満たせば可能
支援受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となる受入れ機関または登録支援機関による支援の対象とはならない

 

まとめ

 

Memo   

特定技能1号(特定技能ビザ1号)は、「特定産業分野」に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています。

特定技能2号(特定技能ビザ2号)は、「特定産業分野」に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています(当面は、建設と造船・舶用工業の2分野のみに限定)。

在留期間に関しては、特定技能1号は、更新による上限が通算5年と定められているのに対し、特定技能2号は、更新による上限がありません。

家族(配偶者・子)の帯同に関しては、特定技能1号は、基本的に不可であるのに対し、特定技能2号は、要件を満たせば可能です。

受入れ支援に関しては、特定技能1号は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となるのに対し、特定技能2号は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象にはなりません。

 

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