ファイルを片手に顎へ手を当てて考えているスーツ姿の女性

 ここでは、特定活動ビザ46号で想定される業務内容(職種)について、例を挙げて解説してみたいと思います。

特定活動ビザ46号の対象となる業種の例

 出入国在留管理庁によるガイドラインでは、特定活動ビザ46号の対象となる業種の例として、以下の業種が挙げられています(必ずしも以下の業種に限定されるわけではありません)。

 

 飲食業

 製造業

 小売業

 ・ホテル・旅館業

 タクシー業

 介護業

 

 いずれの業種にも共通するのは、いわゆる「単純労働」とみなされる業務にのみ従事することは認められていないという点です。

 それでは、特定活動ビザ46号で認められ得る業務内容の例や、注意点、想定されるケースについて、業種別に見てみましょう。

 

飲食業

中華レストランで客にメニューを説明する女性店員

業務内容の例

 飲食店で、外国人客に対して通訳を兼ねた接客業務を行う(それに併せて、日本人客に対する接客を行うことも含む)

 

注意点

 厨房で皿洗いや清掃だけを行うことは認められていません。

 

想定されるケース

 例えば、日本人客に対する接客を行いつつ、外国人客が来店した際には通訳の役割を果たしながら外国語で接客するケースなどが想定されます。

 

製造業

工場のラインの横で部下の女性従業員を指導する男性

業務内容の例

 工場のラインで、日本人従業員から受けた指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して外国語で伝達・指導し、自らもラインに入って業務を行う

 

注意点

 ラインで指示された作業だけを行うことは認められていません。

 

想定されるケース

 例えば、技能実習生や留学生アルバイトなどの外国人従業員が働く製造工場やお弁当工場などで、外国人従業員に対する指導を担当しながら、自分もラインで作業するケースなどが想定されます。

 

小売業

お客さんの支払いを処理する帽子を被った笑顔の店員女性

業務内容の例

 小売店で、仕入れや商品企画などに加えて、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことも含む)

 

注意点

 商品の陳列や店舗の清掃だけを行うことは認められていません。

 

想定されるケース

 例えば、ドラッグストアやコンビニ、スーパーなどで、仕入れや商品企画などの業務を行うとともに、日本人客に対する接客販売を行い、外国人客が来店した際には外国語で接客販売を行うケースなどが想定されます。

 

ホテル・旅館業

ホテルのエントランスで客のために扉を開ける準備をしている女性スタッフ

業務内容の例

 ホテルや旅館で、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設や更新作業を行ったり、外国人客への通訳(案内)を行ったり、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う(それに併せて、日本人に対して接客を行うことも含む)

 

注意点

 客室の清掃だけを行うことは認められていません。

 

想定されるケース

 例えば、ホテル・旅館などで、外国語のホームページの開設・更新・管理作業や外国語でのSNS発信などの業務を担当したり、外国人客に対する通訳案内や、他の外国人従業員への指導を担当しつつ、ベルマンやドアマンなどのスタッフとして現場で勤務するケースなどが想定されます。

 

タクシー業

道を走る2台の黄色のタクシー

業務内容の例

 タクシー会社で、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして勤務する(それに併せて、通常のタクシードライバーとしての乗務も含む)

 

注意点

 車両の整備や清掃だけを行うことは認められていません。

 

想定されるケース

 タクシー会社で、日本語能力を活かして、観光客を集客するための企画・立案などを担当しながら、外国人客に対して観光案内するタクシー運転手として現場で乗務するケースなどが想定されます。

 

介護業

車椅子の老人に笑顔で話しかける女性介護士

業務内容の例

 介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事する

 

注意点

 施設内で清掃や衣服の洗濯だけを行うことは認められていません。

 

想定されるケース

 例えば、老人ホームなどの介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を担当する傍ら、外国人利用者とは外国語でコミュニケーションを取り、日本人利用者とは日本語でコミュニケーションを取りながら介護を行うケースなどが想定されます。

 

まとめ

 

Memo   

特定活動ビザ46号で想定される業種としては、例えば、飲食業、製造業、小売業、ホテル・旅館業、タクシー業、介護業などが挙げられます(必ずしもこれらの業種に限定されるわけではありません)。

いずれの業種においても、特定活動ビザ46号では、いわゆる「単純労働」とみなされる業務だけに従事することは認められていません。

 

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