ここでは、日本国内に住んでいる外国人が特定活動ビザ46号を申請する場合(他のビザから特定活動ビザ46号へ変更する場合)の必要書類について解説させていただきます。
留学ビザなどで日本に滞在している外国人が特定活動ビザ46号へ変更する場合、以下のような書類の提出が必要となります。
なお、以下の必要書類のリストは、弊所が提出をお勧めしている必要書類の一例です。
実際に提出する必要書類は、個別の状況により異なる場合があります。
日本にいる外国人が他のビザから特定活動ビザ46号へ変更する場合の必要書類
fa-check-square在留資格変更許可申請書
*出入国在留管理庁サイトのこちらのページfa-arrow-circle-rightから在留資格変更許可申請書をダウンロードできます。
*リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『8 【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。
fa-check-square証明写真(4 cm×3 cm)
*申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。
*写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。
申請人に関する書類
fa-check-squareパスポート(申請時に原本を提示)
fa-check-square在留カード(申請時に原本を提示)
fa-check-square卒業証書のコピーまたは卒業証明書
*学位が確認できるものでなければなりません。
fa-check-square成績証明書(履修科目が分かるもの)
fa-check-square日本語能力を証明する文書
*日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書のコピーを提出してください。
*なお、外国の大学で日本語を専攻した方は、その大学の卒業証書のコピーまたは卒業証明書(学部・学科、研究科などが記載されたものに限ります)を提出してください(外国語で書かれている場合は、日本語への翻訳が必要です)。
fa-check-square履歴書(学歴・職歴が記載されたもの)
fa-check-square資格の証明書(予定している仕事に関連する資格を何かお持ちの場合)
*外国語で書かれている場合は、日本語への翻訳が必要です。
fa-chevron-left申請人が会社員として雇用される場合他の就労ビザから特定活動ビザ46号へ変更する場合
fa-check-square住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
*1月1日時点で住んでいた市区町村の役所から発行してもらいます。
*1年間の総所得および納税状況の両方が記載されていれば、どちらか一方でかまいません。
*証明書が取得できない期間については、源泉徴収票、給与明細書のコピー、賃金台帳のコピーなどを提出。
勤務先に関する書類
fa-check-square会社の登記事項証明書
fa-check-square会社の定款のコピー
fa-check-square会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが記載されたもの)、または会社HPのプリントアウト(会社の概要がわかるもの)
fa-check-square雇用契約書または労働条件通知書のコピー
fa-check-square雇用理由書(会社の事業内容、採用経緯、申請人の経歴、業務内容などを自由書式で記載)
*会社側で作成する必要があります。
*会社名および代表者名の記名押印が必要です。
*申請人が行う予定の業務(日本語を用いる業務や、大学・大学院で学んだ知識を活かせる一定レベル以上の専門的な業務)については具体的に記載する必要があります。
fa-check-square勤務先の不動産賃貸借契約書のコピー
*所有不動産の場合、不動産の登記事項証明書を提出。
fa-check-square勤務先の写真(職場の様子が分かる写真など)
fa-caret-square-o-left前のコラム【特定活動ビザ46号を申請する際の必要書類(申請人が海外在住)】を読むfa-arrow-circle-right
fa-caret-square-o-right次のコラム【特定活動ビザ46号を更新する際の必要書類】を読むfa-arrow-circle-right
fa-mail-reply-all【「特定活動ビザ46号」徹底解説】の目次へ戻るfa-arrow-circle-right
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、特定活動ビザ46号などの就労ビザの申請をサポートしております
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
fa-cube特定活動ビザ46号などの就労ビザの申請サポート業務のサービス内容・料金などについては、こちらfa-arrow-circle-rightをご覧ください。
fa-cube特定活動ビザ46号などの就労ビザの申請に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームfa-envelope-oからどうぞ。