パソコンのキーボードの上に置かれたチェックリスト

 ここでは、日本国内に住んでいる外国人が特定活動ビザ46号を申請する場合(他のビザから特定活動ビザ46号へ変更する場合)の必要書類について解説させていただきます。

 

 留学ビザなどで日本に滞在している外国人が特定活動ビザ46号へ変更する場合、以下のような書類の提出が必要となります。

 

 なお、以下の必要書類のリストは、弊所が提出をお勧めしている必要書類の一例です。

 実際に提出する必要書類は、個別の状況により異なる場合があります。

 

日本にいる外国人が他のビザから特定活動ビザ46号へ変更する場合の必要書類

在留資格変更許可申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから在留資格変更許可申請書をダウンロードできます。

  リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして、『8 【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(研究活動等)】・【介護】・【特定活動(本邦大学卒業者)】』から、【PDF形式】または【EXCEL形式】をお選びください。

証明写真(4 cm×3 cm)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真の使用は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

 

申請人に関する書類

パスポート(申請時に原本を提示)

在留カード(申請時に原本を提示)

卒業証書のコピーまたは卒業証明書

  学位が確認できるものでなければなりません。

成績証明書(履修科目が分かるもの)

日本語能力を証明する文書

  日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書のコピーを提出してください。

  なお、外国の大学で日本語を専攻した方は、その大学の卒業証書のコピーまたは卒業証明書(学部・学科、研究科などが記載されたものに限ります)を提出してください(外国語で書かれている場合は、日本語への翻訳が必要です)。

履歴書(学歴・職歴が記載されたもの)

資格の証明書(予定している仕事に関連する資格を何かお持ちの場合)

  *外国語で書かれている場合は、日本語への翻訳が必要です。

 

他の就労ビザから特定活動ビザ46号へ変更する場合

住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

  1月1日時点で住んでいた市区町村の役所から発行してもらいます。

  1年間の総所得および納税状況の両方が記載されていれば、どちらか一方でかまいません。

  証明書が取得できない期間については、源泉徴収票、給与明細書のコピー、賃金台帳のコピーなどを提出。

 

勤務先に関する書類

会社の登記事項証明書

会社の定款のコピー

会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績などが記載されたもの)、または会社HPのプリントアウト(会社の概要がわかるもの)

雇用契約書または労働条件通知書のコピー

雇用理由書(会社の事業内容、採用経緯、申請人の経歴、業務内容などを自由書式で記載)

  会社側で作成する必要があります。

  会社名および代表者名の記名押印が必要です。

  申請人が行う予定の業務(日本語を用いる業務や、大学・大学院で学んだ知識を活かせる一定レベル以上の専門的な業務)については具体的に記載する必要があります。

勤務先の不動産賃貸借契約書のコピー
  所有不動産の場合、不動産の登記事項証明書を提出。

勤務先の写真(職場の様子が分かる写真など)

 

 

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行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、特定活動ビザ46号などの就労ビザの申請をサポートしております

廊下を一緒に歩く国際色豊かなスタッフ

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