芝生の上に座り赤ん坊を抱き上げる母親

 特定活動ビザ46号を持つ外国人は、一定の要件を満たせば、海外から家族(配偶者・子)を呼び寄せることができます。

 ここでは、特定活動ビザ46号を持つ外国人の家族呼び寄せに関して説明させていただきます。

特定活動ビザ46号を持つ外国人が呼び寄せることができる家族は?

 特定活動ビザ46号を持つ外国人が呼び寄せることができる家族は、配偶者と子に限られます。

 親や兄弟姉妹などを呼び寄せることは、認められていません。

 

特定活動ビザ46号を持つ外国人が家族を呼び寄せるための要件は?

 特定活動ビザ46号を持つ外国人が家族(配偶者・子)を呼び寄せる上で最も重要な要件となるのは、扶養能力です。

 つまり、家族を呼び寄せるためには、特定活動ビザ46号で働く外国人は、日本で家族を扶養するのに十分な収入がなければなりません。

 

 扶養能力は、特定活動ビザ46号を持つ外国人の在職証明書や課税証明書・納税証明書により証明することになります。

 

特定活動ビザ46号を持つ外国人の扶養を受ける家族のビザは?

 「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの就労ビザを有する外国人の扶養を受ける配偶者や子のビザ(在留資格)は、「家族滞在ビザ」(在留資格「家族滞在」)です。

 

 特定活動ビザ46号も就労ビザの一種ではありますが、特定活動ビザ46号を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子のビザ(在留資格)は、特定活動ビザ47号(在留資格「特定活動」告示47号)になります。

 

特定活動ビザ46号を持つ外国人の扶養を受ける家族が行うことができる活動は?

 特定活動ビザ47号で認められる活動は、特定活動ビザ46号で働く外国人の扶養を受ける日常的な活動ですので、原則、日本で働くことはできません。

 ただし、出入国在留管理庁から資格外活動許可を取ることができれば、一定の制限内でのアルバイト・パートが可能になります。

 

まとめ

 

Memo   

特定活動ビザ46号を持つ外国人は、扶養能力などの一定の要件をクリアできれば、海外から家族(配偶者・子)を呼び寄せることができます。

特定活動ビザ46号を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子のビザ(在留資格)は、特定活動ビザ47号(在留資格「特定活動」告示47号)です。

特定活動ビザ47号では、原則、働くことは認められていませんが、資格外活動許可を取れば、一定の制限内でアルバイト・パートができます。

 

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