就労系のビザや、家族滞在ビザ、留学ビザなどで滞在する外国人が、現在持っているビザ(在留資格)で認められている活動以外の活動を行うことで収入を得る場合には、管轄の地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局・支局・出張所)から資格外活動許可を取らなければなりません。
家族滞在ビザや留学ビザを持つ外国人がアルバイト・パートで働くことは、本来認められている活動以外の活動によって収入を得ることになります。
ですから、家族滞在ビザや留学ビザを持つ外国人がアルバイト・パートで働きたい場合には、必ず資格外活動許可を取る必要があります。
目次
資格外活動許可の申請手続きを行うことができる人は?
資格外活動許可の申請手続きを行うことができるのは、以下の方です。
fa-user申請人本人
fa-user申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
• 申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
• 申請人が研修または教育を受けている機関の職員
• 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
fa-user地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
fa-user申請人本人の法定代理人
資格外活動許可の申請に手数料はかかる?
資格外活動許可の申請には、手数料はかかりません。
資格外活動許可の申請の必要書類は?
資格外活動許可を申請する際に提出する必要書類は、以下の通りです。
fa-check-square資格外活動許可申請書
*出入国在留管理庁サイトから資格外活動許可申請書の様式(PDF形式)をダウンロードするfa-arrow-circle-right。
*出入国在留管理庁サイトから資格外活動許可申請書の様式(EXCEL形式)をダウンロードするfa-arrow-circle-right(クリップまたはタップすると自動的にダウンロード保存されます)。
fa-chevron-left申請人が会社員として雇用される場合新規で入国する留学生の場合
*新規で入国する留学生の場合は、こちらの様式(EXCEL形式)をダウンロードしてくださいfa-arrow-circle-right(クリップまたはタップすると自動的にダウンロード保存されます)。
fa-chevron-left申請人が会社員として雇用される場合地方公共団体等において雇用される在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターのみ)」の方が新規で入国する場合
*地方公共団体等において雇用される在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターのみ)」の方が新規で入国する場合は、こちらの様式(EXCEL形式)をダウンロードしてくださいfa-arrow-circle-right(クリップまたはタップすると自動的にダウンロード保存されます)。
*この場合、資格外活動許可の内容は、地方公共団体等との契約に基づいて行う在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「技能(スポーツインストラクターのみ)」に該当するものに限られます。
fa-check-squareアルバイト・パートで従事する仕事の内容を明らかにする書類(例えば、雇用契約書や労働条件通知書などのコピー)
fa-check-square在留カード(申請時に原本を提示)
*本人以外の方が申請を行う場合は、在留カードのコピーを提出。
fa-check-squareパスポートまたは在留資格証明書(申請時に原本を提示)
*パスポートまたは在留資格証明書を提示することができない場合は、その理由を記載した理由書を提出。
fa-check-square身分証明書(申請時に原本を提示)
*申請取次者が申請書類を提出する場合にのみ必要。
資格外活動許可の申請先は?
資格外活動許可の申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所です。
上記の必要書類を、管轄の地方出入国在留管理局・支局・出張所の窓口に提出してください。
資格外活動許可の申請受付時間は?
平日の午前9時~12時、午後1時~4時です。
*地方出入国在留管理局・支局・出張所によっては受付曜日・受付時間が異なる場合がありますので、念のため事前にご確認ください。
審査結果が出るまでにかかる期間は?
資格外活動許可の申請に関する標準処理期間は、出入国在留管理庁サイトでは2週間~2ヵ月とされています。
通常は、申請から2週間~1ヵ月程度で審査結果が出ます。
fa-caret-square-o-left前のコラム【家族滞在ビザで滞在する外国人がアルバイト・パートで働く場合の注意点】を読むfa-arrow-circle-right
fa-caret-square-o-right次のコラム【家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合に考えられるケースとは】を読むfa-arrow-circle-right
fa-mail-reply-all【「家族滞在ビザ」徹底解説】の目次へ戻るfa-arrow-circle-right
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、就労ビザなどで滞在する外国人の方のご家族の家族滞在ビザ申請をサポートしております
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
fa-cube家族滞在ビザ申請サポート業務に関するサービス内容・料金などについては、こちらfa-arrow-circle-rightをご覧ください。
fa-cube家族滞在ビザ申請に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームfa-envelope-oからどうぞ。