在留カードのチェックポイント④:在留カード有効期間

 在留カードの4つ目のチェックポイントは、在留カード有効期間です。

在留カードには、有効期間があります。

 在留カードには、有効期間が定められています。

 ですから、在留カードを所持する外国人は、有効期限を過ぎる前に、在留カードを更新しなければなりません。

 

 万が一、在留カードの有効期限を過ぎてしまっている場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

 

 ただし、在留カードの有効期限日と在留期限(在留期間の満了日)とが同じであれば、在留カードの更新は必要ありません。

 

 例えば、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザをお持ちの外国人の場合でしたら、通常は、在留カードの有効期限日と在留期限(在留期間の満了日)とが同じですので、在留カードの更新が必要となるケースは少ないと思います。

 

永住ビザ・高度専門職ビザ(2号)を持つ外国人の場合は、在留カードの有効期間に注意しましょう

 永住ビザを持つ外国人(永住者)や高度専門職ビザ(2号)を持つ外国人の場合は、在留期間が無期限である一方で、在留カードに関しては交付日から7年で有効期限を迎えます。

 

 永住ビザや高度専門職ビザ(2号)を持つ外国人の場合、在留カードの有効期間が長いことから、本人がうっかり更新を忘れてしまい、在留カードの有効期間を過ぎてしまっている場合があり得ます。

 ですから、永住ビザや高度専門職ビザ(2号)を持つ外国人を採用する際には、念のために在留カードの有効期限も確認しておきましょう。

 

 また、永住ビザや高度専門職ビザ(2号)を持つ外国人を雇用した場合は、会社側でも在留カードの有効期限を管理しておいた方がよいかもしれません。

 

在留カードの有効期限の記載位置

 在留カードの有効期限は、在留カード表面の最下部に記載されています。

 

<在留カードのサンプル(表面)>

日本に在留する外国人が所持する在留カードのサンプル(表面)

(出典:法務省出入国在留管理庁HP)

 

 上記のサンプルでは、「このカードは、20181020日まで有効 です」と書かれています。

 

 つまり、このサンプルの場合、在留カードの有効期限と在留期限(在留期間の満了日)とが共に2018年10月20日ですので、この在留カードの所持者は、2018年10月20日までに在留資格の更新や変更などの手続きを行わなければなりませんが、在留カードの更新を行う必要はありません。

 

 さて、次回のコラム【在留カード番号が失効していないかを確認する方法】では、在留カード番号が有効か否かを確認する方法について説明してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

在留カードには有効期間があり、在留カードの有効期限を過ぎてしまった場合の罰則も設けられています。ただし、在留カードの有効期限日と在留期限(在留期間の満了日)とが同じであれば、在留カードの更新は必要ありません。

永住ビザや高度専門職ビザ(2号)を持つ外国人の場合、在留期間は無期限ですが、在留カードは交付日から7年で有効期限を迎えますので、在留カードの有効期間には注意する必要があります。

 

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