在留カードの2つ目のチェックポイントは、「資格外活動許可」欄です。
留学ビザを持つ外国人留学生や家族滞在ビザで滞在する外国人などをアルバイト・パート雇用する場合には、この「資格外活動許可」欄を必ずチェックしてください。
目次
表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されていても、必ず裏面も確認しましょう
<在留カードのサンプル(表面)>
(出典:法務省出入国在留管理庁HP)
前回のコラム【在留カードのチェックポイント①:「就労制限の有無」欄】fa-arrow-circle-rightでも触れましたが、在留カードの表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と記載されている外国人は、働くことが認められていませんので、原則、これらの外国人を雇用することはできません。
しかし、このような場合であっても、留学ビザを持つ外国人留学生や、家族滞在ビザで滞在する外国人などは、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受けていれば、一定の制限内で就労が認められます。
ですから、在留カードの表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれていても、必ず在留カードの裏面も見るようにしてください。
「資格外活動許可」欄の位置
下記のサンプルに示すように、「資格外活動許可」欄は、在留カードの裏面の左側下部にあります。
<在留カードのサンプル(裏面)>
(出典:法務省出入国在留管理庁HP)
「資格外活動許可」欄の記載内容
在留カードの裏面を確認したときに、「資格外活動許可」欄に、次のいずれかの記載がある外国人の場合は、定められた制限内で働くことができます。
(1)「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
(2)「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」
ただし、(2)の場合は、別途、資格外活動許可書の記載内容も確認する必要があります。
外国人留学生の場合
外国人留学生の場合、資格外活動許可を取っていれば、上記のサンプルに示されているように、「資格外活動許可」欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。
このような記載が「資格外活動許可」欄にある外国人留学生は、週28時間まで働くことができますし、夏休みなど、学校の長期休暇の間は、1日につき8時間まで働くことが可能です(1週40時間までが上限となります)。
家族滞在ビザで滞在する外国人の場合
家族滞在ビザで滞在する外国人の場合も、資格外活動許可を受けていれば、上記のサンプルに示されるように、「資格外活動許可」欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。
このような記載が「資格外活動許可」欄にあれば、週28時間まで働くことができます。
ただし、家族滞在ビザで滞在する外国人の場合は、外国人留学生のような長期休暇中の例外規定はありません。
次回のコラム【在留カードのチェックポイント③:「在留期間(満了日)」欄・「在留期間更新等許可申請」欄】fa-arrow-circle-rightでは、3つめのチェックポイントである「在留期間(満了日)」欄と「在留期間更新等許可申請」欄について説明したいと思います。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags 外国人留学生や家族滞在ビザで滞在する外国人などをアルバイト・パート雇用する際は、在留カードの裏面の「資格外活動許可」欄を必ずチェックしましょう。
fa-tags 外国人留学生や家族滞在ビザで滞在する外国人の場合、在留カードの「資格外活動許可」欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、週28時間までアルバイトをすることができます。
fa-tags 資格外活動許可を受けている外国人留学生は、夏休みなど、学校の長期休暇の間に限り、1日につき8時間までアルバイトができます(ただし、1週40時間までが上限です)。なお、家族滞在ビザで滞在する外国人に関しては、このような例外規定はありません。
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