人差し指を立てて注意を促す白い服の女性

 ここでは、永住ビザの国益要件に含まれる居住要件(原則として引き続き10年以上日本に在留していること)の特例(例外措置)について解説させていただきます。

居住要件(原則として引き続き10年以上日本に在留していること)の特例とは

 永住ビザを申請する方の状況によっては、引き続き10年以上日本に住んでいなくても居住要件をクリアできる場合があります。

 具体的には、以下に該当する方は、特例により、居住要件で求められる日本での居住期間が短くなります。

 

  日本人の配偶者、永住者の配偶者、または特別永住者の配偶者

  日本人の実子、永住者の実子、または特別永住者の実子

  日本人の特別養子、永住者の特別養子、または特別永住者の特別養子

  高度人材ポイントが70点以上ある方

  高度人材ポイントが80点以上ある方

  定住ビザ(在留資格「定住者」)をお持ちの方

  難民の認定を受けている方

  インドシナ定住難民の方

  外交、社会、経済、文化など分野で日本への貢献があると認められる方

  地域再生法に関連した活動により日本への貢献があると認められる

 

日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者

 日本人の配偶者、永住者の配偶者、または特別永住者の配偶者の場合、次の条件に該当すれば、居住要件をクリアできます。

 

 ・実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年日本に住んでいること

 

 なお、日本人、永住者または特別永住者との結婚生活を日本で送っているか、海外で送っているかで若干の違いがありますのでご注意ください。

 

 日本人、永住者または特別永住者と結婚し、日本で結婚生活を送っている方

 結婚後3年経っていれば、居住要件をクリアすることができます。

 

 日本人、永住者または特別永住者と結婚し、海外で結婚生活を送っている方

 海外で2年以上の結婚生活を送った後、日本に引き続き1年住めば、居住要件をクリアすることができます。

 言い換えれば、日本人、永住者または特別永住者と海外で結婚生活を送っている方の場合、結婚後3年以上経っていても、日本に引き続き1年以上住まなければ、居住要件をクリアすることができません。

 

<その他の注意点>

 婚姻は実体を伴ったものでなければなりませんので、例えば、合理的な理由無しに別居している場合などは、「実体を伴った婚姻」とは認められないでしょう。

 

 なお、この日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者に対する特例は、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」や在留資格「永住者の配偶者等」)をお持ちの方だけに適用されるわけではありません。

 日本人、永住者または特別永住者との実体を伴った結婚生活を3年以上送っており、引き続き1年日本に住んでいる方であれば、例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや、技能ビザ、経営管理ビザなどの就労ビザをお持ちの方であっても、この特例の対象となります。

 

日本人の実子・永住者の実子・特別永住者の実子

 日本人の実子、永住者の実子、または特別永住者の実子の場合は、引き続き1年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

日本人の特別養子・永住者の特別養子・特別永住者の特別養子

 日本人の特別養子、永住者の特別養子、または特別永住者の特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

 なお、この特例は、あくまでも日本人の特別養子・永住者の特別養子・特別永住者の特別養子を対象としており、一般的な「養子」は、この特例の対象ではありませんのでご注意ください。

 

 特別養子の縁組は、一般的な養子縁組とは異なり、実の親との親子関係が絶たれる養子縁組であり、民法第817条の2第1項の規定により、家庭裁判所の審判を経て成立するものです。

 

高度人材ポイントが70点以上ある方

 高度人材ポイント(高度人材ポイント計算表によって計算したポイント)が70点以上ある方は、次のいずれかの条件に該当すれば、居住要件をクリアすることができます。

 

  ・ 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に住んでいること
  ・  3年以上継続して日本に住んでおり、永住ビザの申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

 

 ここで言う「高度人材外国人」とは、例えば、高度専門職1号ビザ(在留資格「高度専門職1号」)をお持ちの外国人の方などです。

 つまり、高度専門職1号ビザをお持ちで、高度人材ポイントが70点以上ある方は、3年以上日本に住み続けていれば、引き続き10年以上日本に住んでいなくても居住要件をクリアすることができます。

 

 また、高度専門職1号ビザ以外のビザをお持ちの方(例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや、技能ビザ、経営管理ビザなどの就労ビザを現在お持ちの方など)の場合でも、永住ビザの申請日から3年前の時点で高度人材ポイントが70点以上あれば、引き続き10年以上日本に住んでいなくても居住要件をクリアできます。

 

 高度人材ポイント計算表(Excel形式)は、出入国在留管理庁サイトのこちらのページからダウンロードできます。

 リンク先のページにアクセス後、下にスクロールして『2 ポイント計算表』の『ポイント計算表参考書式』をクリックまたはタップしてダウンロードしてください。

 

高度人材ポイントが80点以上ある方

 高度人材ポイント(高度人材ポイント計算表によって計算したポイント)が80点以上ある方は、次のいずれかの条件に該当すれば、居住要件をクリアすることができます。

 

  ・ 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に住んでいること
  ・  1年以上継続して日本に住んでおり、永住ビザの申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

 

 ここで言う「高度人材外国人」とは、例えば、高度専門職1号ビザ(在留資格「高度専門職1号」)をお持ちの外国人の方などです。

 つまり、高度専門職1号ビザをお持ちで、高度人材ポイントが80点以上ある方は、1年以上日本に住み続けていれば、引き続き10年以上日本に住んでいなくても居住要件をクリアすることができます。

 

 また、高度専門職1号ビザ以外のビザをお持ちの方(例えば、技術・人文知識・国際業務ビザや、技能ビザ、経営管理ビザなどの就労ビザを現在お持ちの方など)の場合でも、永住ビザの申請日から1年前の時点で高度人材ポイントが80点以上あれば、引き続き10年以上日本に住んでいなくても居住要件をクリアできます。

 

 高度人材ポイント計算表(Excel形式)は、出入国在留管理庁サイトのこちらのページからダウンロードできます。

 リンク先のページにアクセス後、下にスクロールして『2 ポイント計算表』の『ポイント計算表参考書式』をクリックまたはタップしてダウンロードしてください。

 

定住ビザ(在留資格「定住者」)をお持ちの方

 定住ビザ(在留資格「定住者」)をお持ちの方は、定住ビザの許可後、引き続き5年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

難民の認定を受けている方

 難民の認定を受けている方は、難民の認定後、引き続き5年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

インドシナ定住難民の方

 インドシナ定住難民の方は、定住ビザの許可後、引き続き5年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

外交、社会、経済、文化など分野で日本への貢献があると認められる方

 外交分野、経済・産業分野、文化・芸術分野、教育分野、研究分野、スポーツの分野などの分野で日本への貢献があると認められた方は、引き続き5年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

 各分野での基準は、法務省が発表している『「我が国への貢献」に関するガイドライン』に規定されています。

 『「我が国への貢献」に関するガイドライン』は、出入国在留管理庁サイトのこちらのページでご覧になれます。

 

地域再生法に関連した活動により日本への貢献があると認められる方

 地域再生法に基づく地域再生計画で明示された区域内の公私の機関において、特定活動告示36号(特定研究等活動)または特定活動告示37号(特定情報処理活動)に該当する活動を行い、その活動によって日本への貢献があると認められる方は、引き続き3年以上日本に住んでいれば、居住要件をクリアすることができます。

 

 

 さて、次回のコラムでは、国益要件に含まれる条件の一つである「公的義務を適正に履行していること」について解説させていただきます。

 

まとめ

 

Memo   

日本人の配偶者や、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者は、居住要件の特例の対象となりますので、実体を伴った結婚生活を3年以上送っており、かつ引き続き1年日本に住んでいれば、10年以上日本に住んでいなくても居住要件をクリアすることができます。

その他にも居住要件の特例の対象となるケースは様々ありますので、永住ビザの申請をお考えの方は、ご自分が特例の対象となるのかどうかをよく確認しておきましょう。

 

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