ファイルを片手に顎へ手を当てて考えているスーツ姿の女性

 ここでは、特定技能外国人の受入れに関して、どのような要件(基準)が設けられているのかについて考えてみたいと思います。

特定技能外国人を受入れるための要件(基準)は非常に多岐にわたります。

 特定技能外国人(特定技能ビザで就労する外国人)を受入れるための基準(要件)は、外国人本人だけでなく、雇用契約や、特定技能所属機関(受入れ機関)、支援体制、支援計画、登録支援機関についても厳格に規定されています。

 ですから、特定技能外国人を受入れるための基準(要件)は非常に多岐にわたります。

 

 これらの基準を満たしていないと、特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)の申請は不許可になってしまいますので、これらの基準の内容を十分に確認した上で、入念な検討と準備を行う必要があります。

 

特定技能外国人を受入れるための6つの基準

 特定技能外国人を受入れるための基準としては、以下の6つの基準が定められています。

 

 ① 外国人本人の基準

 ② 特定技能所属機関(受入れ機関)との雇用契約の基準

 ③ 特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準

 ④ 外国人に対する支援体制の基準

 ⑤ 支援計画の基準

 ⑥ 登録支援機関の基準(登録拒否事由)

 

① 外国人本人の基準

 【「特定技能1号の技能試験」ポイント解説】【「特定技能1号の日本語試験」ポイント解説】の中で、1号特定技能外国人は、一定レベル以上の技能・日本語能力を有していることが求められる点について述べました。

 1号特定技能外国人に対する技能・日本語能力の基準以外にも、特定技能外国人本人については、様々な基準が設けられています。

 

 「外国人本人の基準」の詳細については、【特定技能外国人受入れのため要件(基準)①:外国人本人の基準】をご確認ください。

 

② 特定技能所属機関(受入れ機関)との雇用契約の基準

 特定技能ビザで活動する外国人は、勤務先となる特定技能所属機関(受入れ機関)と雇用契約を結んだ上で就労することになります。

 この雇用契約についても基準が設けられています。

 

 「受入れ機関との雇用契約の基準」の詳細については、【特定技能外国人受入れのため要件(基準)②:特定技能所属機関(受入れ機関)との雇用契約の基準】をご確認ください。

 

③ 特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準

 特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関(受入れ機関)自体にも、満たすべき基準が規定されています。

 

 「受入れ機関自体の基準」の詳細については、【特定技能外国人受入れのため要件(基準)③:特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準】をご確認ください。

 

④ 外国人に対する支援体制の基準

 特定技能所属機関(受入れ機関)は、受入れる外国人に対する支援体制の基準も満たさなければなりません。

 

 「外国人に対する支援体制の基準」の詳細については、【特定技能外国人受入れのため要件(基準)④:外国人に対する支援体制の基準】をご確認ください。

 

 なお、登録支援機関に支援を全部委託する場合には、支援体制の基準を満たすものとみなされます。

 

 登録支援機関について詳しくは、【登録支援機関とは】をご覧ください。

 

⑤ 支援計画の基準

 1号特定技能外国人に対する支援は、支援計画に基づいて行わなければなりません。

 この支援計画についても基準が定められています。

 

 「支援計画の基準」の詳細については、【特定技能外国人受入れのため要件(基準)⑤:支援計画の基準】をご確認ください。

 

⑥ 登録支援機関の基準(登録拒否事由)

 登録支援機関として受入れ機関から委託を受けて1号特定技能外国人に対する支援を行うには、出入国在留管理庁長官に申請して、登録支援機関として登録される必要があります。

 しかし、登録申請の審査により、登録拒否事由に該当すると判断された場合には、登録が拒否されます。

 

 「登録支援機関の基準(登録拒否事由)」の詳細については、【特定技能外国人受入れのため要件(基準)⑥:登録支援機関の基準(登録拒否事由)】をご確認ください。

 

まとめ

 

Memo   

特定技能外国人を受入れるためには、外国人本人の基準、特定技能所属機関(受入れ機関)との雇用契約の基準、特定技能所属機関(受入れ機関)自体の基準、外国人に対する支援体制の基準、支援計画の基準、登録支援機関の基準など、様々な基準を満たさなければなりません。

これらの基準を満たせずに特定技能ビザの申請が不許可になってしまうといった事態を避けるためには、これらの基準の詳細を十分に確認した上で、入念な検討と準備を行う必要があります。

 

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