事例Q&A:外国人技術者(外国人ITエンジニア)を海外から呼び寄せたい<最終学歴が高校卒業>
業務拡大に対応するために、有能なITエンジニアを海外から招聘することを考えています。
先日、当社の求人サイトから応募してくださったEさんは、IT系の資格を多数持っており、実務経験も数年あることから即戦力として期待できるため、当社としては前向きに採用を検討しております。
一つ気になるのは、Eさんの最終学歴が高校卒業という点です。
エンジニアの場合、大卒者でないと就労ビザが許可されにくいと聞いたことがありますが、Eさんのような場合でも許可される可能性はありますでしょうか?
ITエンジニアとして働く場合の就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」です(正式には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」といいます)。
より具体的には、ITエンジニアの職種は、「技術・人文知識・国際業務」のうち「技術」のカテゴリーに該当します。
「技術」のカテゴリーの重要な要件としては、まず、学歴要件が挙げられます。
学歴要件としては、大学(短大も含みます)を卒業している、あるいは日本の専門学校を卒業している(専門士または高度専門士の称号が必要となります)ことが求められます。
学歴要件を満たさない場合は、実務要件が求められます。
実務要件としては、予定している仕事に関する実務経験が10年以上必要となります。
このように、原則、学歴要件・実務要件のいずれかをクリアしなければならないのですが、IT系の職種に関しては、法務大臣の告示(IT告示)で例外規定が設けられています。
この例外規定により、IT告示で定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、あるいはIT告示で定める情報処理技術に関する資格を持っていれば、学歴も実務経験も問われません。
今回ご相談のケースでは、Eさんは、最終学歴が高校卒業で実務経験は数年とのことですから、学歴要件も実務要件もクリアすることはできません。
しかし、EさんはIT系の資格を多数お持ちとのことですので、もしもEさんがお持ちの資格の中に、IT告示で定められた資格があれば、学歴も実務経験も不要になります。
IT告示で定められた資格は、法務省のこちらのページfa-arrow-circle-rightでご覧になれますので、まずは、Eさんの資格についてよくご確認ください。
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間でITエンジニアをはじめとする技術系の専門職での外国人雇用・就労ビザ申請のサポートを行っております。
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)>
*その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
行政書士オフィスJの就労ビザ申請サポート業務のサービス内容・料金などについては、こちらfa-arrow-circle-rightをご覧ください。
就労ビザに関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームfa-envelope-oからどうぞ。