事例Q&A:小売業(ドラッグストアでの接客販売・通訳業務など)で外国人を正社員で雇用したい
インバウンドの外国人客が多い店舗で外国人客に対応するスタッフを正社員で採用したいのですが、どのような就労ビザを申請すればよいのでしょうか?
現在採用候補に挙がっている外国人留学生Bさんは、日本の大学(経営学を専攻)を卒業予定で日本語能力試験N2をお持ちです。
具体的な業務内容によりますが、ご相談のケースでは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」という就労ビザが該当する可能性があります。
Bさんは日本の大学を卒業予定ということですので、例えば、外国人客の多い店舗で外国人客に対する通訳業務を行うという場合などは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請することができます。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」のうち「国際業務」のカテゴリーに該当します。
Bさんは大学では経営学を専攻されているとのことですから、大学で学んだ経営学の知識を活かし、例えば、外国人客を集客するための企画営業やマーケティング業務を担当する場合なども、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請することが可能でしょう。
この場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」のうち「人文知識」のカテゴリーに該当します。
また、Bさんは、日本語能力試験N2をお持ちとのことですが、今後、日本語能力試験N1に合格するかBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取ることができれば、接客業務を主な業務として「特定活動46号」という就労ビザを申請することも可能です。
なお、出入国在留管理庁による「特定活動46号」のガイドラインでは、ドラッグストアなどの小売業に関しては、仕入れや商品企画などに加えて、日本人に対する接客販売業務とともに、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う場合などが想定されています。
就労ビザを申請する際は、外国人の方がどのような業務を行うのかが重要なポイントとなりますので、まずは、具体的にどのような業務をBさんに担当してもらうのかを検討する必要があるかと思います。
*「技術・人文知識・国際業務ビザ」について詳しくは、【「技術・人文知識・国際業務ビザ」徹底解説】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
*「特定活動ビザ46号」について詳しくは、【「特定活動ビザ46号」徹底解説】fa-arrow-circle-rightをご覧になってください。
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