査証免除国・地域の外国人の方は、収入を伴わない短期間の滞在(例えば、観光、親族・知人訪問、商用、会議など)に限り、査証が無くても日本に入国することができます。
2020年11月5日時点で、下記の68の国・地域に対して、短期滞在の査証が免除されています。
短期滞在の在留期間の上限は、インドネシアおよびタイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦は30日、その他の国・地域は90日です。
なお、一部の国・地域については、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券(パスポート)を所持していることや、ICAO標準で定められている機械読取式旅券(パスポート)を所持していることなど、旅券(パスポート)に関して条件が課せられておりますのでご注意ください。
*新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、赤字で示した国・地域(米国、カナダ、チリ、トルコ、モーリシャス、セルビア、北マケドニア、)を除き、以下の表に記載の国・地域に対する査証免除措置(ビザ免除措置)は、当分の間停止されています。
査証免除国・地域の一覧(2020年11月5日時点) | |
アジア | |
インドネシア(*1fa-arrow-circle-right) | シンガポール |
タイ(*2fa-arrow-circle-right) | マレーシア(*2fa-arrow-circle-right) |
ブルネイ | 韓国 |
台湾 | 香港(*3fa-arrow-circle-right) |
マカオ(*4fa-arrow-circle-right) | |
北米 | |
米国 | カナダ |
中南米 | |
アルゼンチン | ウルグアイ |
エルサルバドル | グアテマラ |
コスタリカ | スリナム |
チリ | ドミニカ共和国 |
バハマ | バルバドス(*5fa-arrow-circle-right) |
ホンジュラス | メキシコ(*6fa-arrow-circle-right) |
大洋州(オセアニア) | |
オーストラリア | ニュージーランド |
中東 | |
アラブ首長国連邦(*7fa-arrow-circle-right) | イスラエル |
トルコ(*5fa-arrow-circle-right) | |
アフリカ | |
チュニジア | モーリシャス |
レソト(*5fa-arrow-circle-right) | |
欧州 | |
アイスランド | アイルランド(*6fa-arrow-circle-right) |
アンドラ | イタリア |
エストニア | オーストリア(*6fa-arrow-circle-right) |
オランダ | キプロス |
ギリシャ | クロアチア |
サンマリノ | スイス(*6fa-arrow-circle-right) |
スウェーデン | スペイン |
スロバキア | スロベニア |
セルビア(*2fa-arrow-circle-right) | チェコ |
デンマーク | ドイツ(*6fa-arrow-circle-right) |
ノルウェー | ハンガリー |
フィンランド | フランス |
ブルガリア | ベルギー |
ポーランド | ポルトガル |
北マケドニア | マルタ |
モナコ | ラトビア |
リトアニア | リヒテンシュタイン(*6fa-arrow-circle-right) |
ルーマニア | ルクセンブルク |
英国(*6fa-arrow-circle-right) |
インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年または旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
タイ(2013年7月1日以降)、マレーシア(2013年7月1日以降)、およびセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券および英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、およびレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)またはIC旅券を所持する方に限ります。MRPまたはIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
メキシコ、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、および英国の方は、6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方出入国在留管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年または旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
*ペルー・コロンビアについて
ペルー(1995年7月15日以降)およびコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
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