開いた本の上に浮かぶクウェスチョンマーク

 帰化申請の解説を進めるにあたり、まず、「帰化」とは何かについて説明させていただきます。

「帰化」とは

 「帰化」とは、自らの意思により、他国の国籍を取得して、その国の国民になることです。

 

 日本は、原則として二重国籍を認めていません。

 ですから、「日本に帰化する」ということは、これまで持っていた自国の国籍を捨てて、新たに日本の国籍を取得し、日本国民になることを意味します。

 

 就労ビザや配偶者ビザなどのビザの申請先は出入国在留管理局ですが、帰化の申請先は法務局です。

 日本への帰化を希望する外国人の方は、日本の住所地を管轄する法務局へ帰化を申請することになります。

 帰化を許可するか否かについては、法務大臣が権限を持っていますが、実際の審査を行うのは法務局です。

 

 法務局による審査の結果、帰化が許可されると、その旨が官報に告示され、この官報の告示により帰化許可の効力が生じます。

 つまり、帰化を申請した外国人の方は、帰化が許可されたことが官報に掲載された日から日本人になります。

 

帰化の3つの種類

 帰化には、次の3つの種類があります。

 

 普通帰化

 簡易帰化

 大帰化

 

普通帰化

 普通帰化は、「一般的な外国人」の方を対象としています。

 ここで言う「一般的な外国人」とは、日本と特別な関係がある外国人以外の外国人の方を意味します。

 

 「一般的な外国人」の代表的な例としては、日本人と結婚していない外国人の方や、特別永住者(在日コリアンの方や在日台湾人の方)ではない外国人の方などが挙げられます。

 

 例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)や、技能ビザ(在留資格「技能」)、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)などの就労ビザをお持ちで、日本人と結婚していない外国人の方は、ここで言う「一般的な外国人」に該当しますので、普通帰化の対象となります。

 

 普通帰化の対象となる「一般的な外国人」の方に関しては、次に説明する簡易帰化の対象となる外国人の方とは違い、帰化の基本条件(住所条件など)が緩和されることはありません。

 

簡易帰化

 簡易帰化は、日本と特別な関係がある外国人の方を対象としています。

 

 日本と特別な関係がある外国人の方の例としては、日本人と結婚している外国人の方、特別永住者の方(在日コリアンの方や在日台湾人の方など)、日本人の子である外国人の方、元日本人である外国人の方、元日本人の子である外国人の方などが挙げられます。

 これらの方の場合には、次回以降のコラムで詳しく説明する帰化の基本条件が一部緩和または免除されることになります。

 

 ただし、簡易帰化と言っても、普通帰化と比べて帰化申請の手続き自体が簡単になるわけではありません。

 また、簡易帰化の方が普通帰化よりも帰化申請時に提出する書類が少なく済むというわけでもありません。

 

大帰化

 大帰化は、日本に特別の功労がある外国人を対象としています。

 

 大帰化は、国籍法第9条に定められており、法務大臣が国会の承認を得て許可することになっています。

 しかし、これまでに大帰化が許可された前例はありませんので、ここでは詳しい説明を省略させていただきます。

 

 

 次回のコラムでは、帰化申請の基本条件(要件)について考えてみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

「帰化」とは、自らの意思により、他国の国籍を取得して、その国の国民になることを意味します。

日本への帰化を希望する外国人の方は、管轄の法務局へ帰化を申請することになります。

法務局による審査を経て、帰化が許可されると、その旨が官報に掲載されます。帰化申請者は、帰化申請が許可されたことが官報に掲載された日から日本国籍を取得することになります。

帰化には、普通帰化、簡易帰化、および大帰化があります。

普通帰化は、例えば、就労ビザなどで滞在する「一般的な外国人」の方を対象としています。

簡易帰化は、例えば、日本人と結婚している外国人の方、特別永住者の方、日本人の子である外国人の方、元日本人である外国人の方、元日本人の子である外国人の方など、日本と特別な関係がある外国人の方を対象としています。

大帰化は、日本に特別の功労がある外国人を対象としていますが、これまでのところ許可された事例はありません。 

 

 次のコラム【帰化申請の7つの基本条件(要件)とは】を読む

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