受入れ機関(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人に対する支援の計画(支援計画)を作成し、支援計画に基づいて支援を実施しなければなりません。
なお、1号特定技能外国人に対する支援の全部の実施を登録支援機関に委託する場合でも、支援計画の作成は、受入れ機関が行うことになります(ただし、必要に応じて登録支援機関が支援計画の作成を補助することはできます)。
支援計画は、以下の基準を満たす必要があります。
目次
支援計画の基準
(1) 支援計画に(ア)~(オ)を記載すること
(ア) 支援の内容
<支援内容①:事前ガイダンスの提供>fa-arrow-circle-right
・本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
<支援内容②:出入国の際の送迎>fa-arrow-circle-right
・出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をすること
<支援内容③:適切な住居の確保に関する支援>fa-arrow-circle-right
<支援内容④:生活に必要な契約に関する支援>fa-arrow-circle-right
・賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
<支援内容⑤:生活オリエンテーションの実施>fa-arrow-circle-right
・本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
<支援内容⑥:届出・手続を行う際の同行>fa-arrow-circle-right
・外国人が届出等の手続を履行するに当たり、同行等をすること
<支援内容⑦:日本語学習の機会の提供>fa-arrow-circle-right
・生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
<支援内容⑧:相談・苦情への対応>fa-arrow-circle-right
・相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
<支援内容⑨:日本人との交流促進に関する支援>fa-arrow-circle-right
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
<支援内容⑩:人員整理などの場合の転職支援>fa-arrow-circle-right
・外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
<支援内容⑪:定期的な面談の実施・行政機関への通報>fa-arrow-circle-right
・支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
(イ) 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
(ウ) 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
(エ) 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
(オ) 分野に特有の事項
(2) 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
(3) 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
(4) 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること
(5) 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
(6) 支援の一部を他者に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
(7) 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
支援内容①:事前ガイダンスの提供
特定技能所属機関(または1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関)は、特定技能雇用契約の締結時以後、1号特定技能外国人の在留資格認定証明書の交付の申請前(他の在留資格で日本に在留している場合は、在留資格の変更の申請前)に「事前ガイダンス」を実施することが求められます。
<事前ガイダンスで提供すべき情報・確認すべき内容>
・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・日本で行うことができる活動の内容
・入国にあたっての手続に関する事項
・1号特定技能外国人またはその配偶者や親族などが、保証金の支払いや違約金などに関する契約を締結しておらず、かつ、締結しないことが見込まれること(保証金の支払いや違約金などに関する契約を現にしていないこと、そして将来にわたりしないことについて確認する)
・外国の機関に費用を支払っている場合は、その額・内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額、内訳について確認する)
・1号特定技能外国人の支援にかかる費用は、直接的にも間接的にも1号特定技能外国人には負担させないこと(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関などが負担する)
・特定技能所属機関などが、1号特定技能外国人が入国しようとする港または飛行場で1号特定技能外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(または1号特定技能外国人の住居)まで送迎すること
・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に関する支援の内容(社宅などを貸与する予定の場合、部屋の広さや、家賃など外国人が負担すべき金額についても伝える)
・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情を受ける体制があること(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールなどにより相談・苦情を受けることができることなど)
・支援担当者の氏名および連絡先(メールアドレスなど)
事前ガイダンスは、対面、テレビ電話装置、もしくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることを確認した上で、実施することが求められます。
事前ガイダンスを文書の郵送や電子メールの送信のみで行うことは認められません。
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
事前ガイダンスは、内容を十分に理解してもらうために、3時間程度行うことが必要と考えられます。
技能実習生などを同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件など、必要な情報については十分に理解してもらう必要があります。
事前ガイダンスの実施時間が1時間に満たないような場合は、事前ガイダンスを適切に行ったとは判断されない可能性があります。
支援内容②:出入国の際の送迎
入国の際には、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港または飛行場から特定技能所属機関の事業所(または1号特定技能外国人の住居)まで送迎することが求められます。
出国の際には、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港または飛行場まで送迎することが求められます。
また、出国の際の送迎は、単に港または飛行場へ1号特定技能外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行して、1号特定技能外国人の保安検査場への入場を確認する必要があります。
安全かつ確実に送迎できるのであれば、社用車や自家用車を利用してもよいですし、鉄道やバス・タクシーなどの公共交通機関を利用することもできます。
ただし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、社用車や自家用車を利用して送迎する場合は、登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用してください。
送迎にかかる費用(1号特定技能外国人および同行者の交通費など)は、特定技能所属機関などが負担することになります。
支援内容③:適切な住居の確保に関する支援
1号特定技能外国人が住居を確保していない場合には、1号特定技能外国人の希望に応じ、以下の(a)~(c)のいずれかの支援を行うことが求められます(なお、この支援は、受入れ後に1号特定技能外国人が転居する場合にも行うことが求められます)。
(a) 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、住居探しの補助を行う。
賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも次のいずれかの支援を行う必要があります。
・特定技能所属機関などが連帯保証人となる
・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関などが緊急連絡先となる
(b) 特定技能所属機関などが自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、1号特定技能外国人に対して住居として提供する。
(c) 特定技能所属機関が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意の下、1号特定技能外国人に対して住居として提供する。
居室の広さは、1人あたり7.5 ㎡以上の面積が求められます(ただし、技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更する場合などであって、特定技能所属機関が既に確保している社宅などに居住することを1号特定技能外国人が希望する場合を除く)。
なお、ルームシェアなどの場合は、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5 ㎡以上でなければなりません。
1号特定技能外国人の住居については、同等の業務を行う日本人と同等に処遇する必要があります。
例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば、外国人労働者にも社宅を提供する必要があり、外国人労働者の居室の広さも、日本人労働者の居室と同等の広さでなければなりません。
(a)の支援を行う場合、敷金、礼金などについては、原則、1号特定技能外国人が負担することとされており、特定技能所属機関による負担は求められていませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金などの相場、報酬額などを踏まえ、適切な住居を確保できるように支援することになります。
なお、特定技能所属機関などが敷金、礼金などを任意に全額負担あるいは一部負担することもできます。
ただし、家賃債務保証業者を利用した場合は、保証料は、特定技能所属機関などが負担する必要があります。
(b)の支援を行う場合などで、特定技能所属機関などが自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅などを貸与することにより経済的利益を得てはいけません。
技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更する場合などであって、在留資格変更許可申請(または在留資格認定証明書交付申請)の時点で特定技能所属機関が既に確保している社宅などに居住することを1号特定技能外国人が希望していても、寝室は1人あたり4.5 ㎡以上の面積が確保されている必要があります。
技能実習2号などを終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付を申請する場合、特定技能所属機関が既に確保している社宅など(技能実習生として居住していたもの)に引き続き居住することを希望するときは、寝室が1人あたり4.5 ㎡以上の面積を確保できるのでれば、居室の広さの要件を満たします。
支援内容④:生活に必要な契約に関する支援
1号特定技能外国人が銀行などの金融機関での口座開設や、携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道などのライフライン)を行う際に、必要な書類の提供および窓口の案内を行い、必要に応じて1号特定技能外国人に同行するなど、これらの契約の手続の補助することが求められます。
技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人が既に口座を持っている場合など、このような支援が明らかに不要である場合には、実施しなくてもかまいません。
支援内容⑤:生活オリエンテーションの実施
特定技能所属機関(または1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関)は、1号特定技能外国人が日本に入国した後(または在留資格の変更許可を受けた後)に、「生活オリエンテーション」を遅滞なく実施しなければなりません。
生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が日本で職業生活、日常生活、および社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするために実施されます。
生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
生活オリエンテーションは、テレビ電話やDVDなどの動画視聴によって実施してもかまいませんが、1号特定技能外国人からの質問に対して適切に回答できる体制が整っている必要があります。
生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要がありますので、少なくとも8時間以上行うことが求められます。
生活オリエンテーションにおいて提供する情報は、以下のような情報です。
<生活一般に関する事項>
・金融機関の利用方法
・医療機関の利用方法など
・交通ルールなど
・交通機関の利用方法など
・生活ルール・マナー
・生活必需品等の購入方法など
・気象情報や災害時に行政などから提供される災害情報の入手方法など
・我が国で違法となる行為の例
<届出・手続きに関する事項>
・所属機関等に関する届出
・住居地に関する届出
・社会保障及び税に関する手続
・その他の行政手続
<相談・苦情の申出に関する事項>
・相談・苦情の申出に対応する担当者の連絡先
・相談・苦情の申出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先
<医療機関に関する事項>
・外国人患者の受入れ体制が整備されている(通訳者が置かれている、またはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど)病院の名称、所在地および連絡先
・予期せぬ病気やケガの際に、高額な医療費の支払いに不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるように、医療通訳雇入費用などをカバーする民間医療保険への加入案内
<防災・防犯・緊急時に関する事項>
・トラブル対応や身を守るための方策(地震、津波、台風などの自然災害、事件・事故などへの備え、火災の予防)
・緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁などへの通報・連絡の方法(110 番・119 番・118 番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡方法)
・気象情報・避難指示・避難勧告などの把握方法、災害時の避難場所
<外国人の法的保護に関する事項>
・入管法令及び労働関係法令に関する知識
・入管法令に関する違反がある場合の相談先および連絡方法
・労働に関する法令違反がある場合の相談先および連絡方法
・特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先および連絡方法
・人権侵害があった場合の相談先および連絡方法
・年金の受給権に関する知識、年金に関する相談先および連絡方法
支援内容⑥:届出・手続を行う際の同行
1号特定技能外国人が以下の届出・手続を行う際には、必要に応じ、特定技能所属機関などが行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助をするなど、必要な支援を行わなければなりません。
・所属機関等に関する届出
・住居地に関する届出
・社会保障及び税に関する手続
・その他の行政手続
特に、国民健康保険および国民年金に関しては、外国人自身が手続きを行う必要がありますので、手続きを円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましいです。
支援内容⑦:日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会の提供は、1号特定技能外国人の希望に応じて、次のいずれかの方法で行うことが求められます(なお、あくまで日本語を学ぶ機会を1号特定技能外国人に与えることが求められているのであって、特定技能所属機関などが1号特定技能外国人に日本語を教えることまでは求められていません)。
・就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
・自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
・1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関などが日本語教師と契約して、1号特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供すること
日本語を学習する機会の提供にかかる費用は、特定技能所属機関などが負担する必要があります。
日本語学習のために、1号特定技能外国人が過度に高額な学費を支払うようなことがないように留意してください。
日本語学習教材の提供の一例としては、日本語教育コンテンツ共有システム(文化庁国語課が運営)fa-arrow-circle-rightの利用があります。
パソコン・スマホで利用可能な日本語学習教材(ICT教材)は、「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」(文化庁)fa-arrow-circle-rightにおいて無料で提供されています。
支援内容⑧:相談・苦情への対応
1号特定技能外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談・苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、必要な助言・指導を行う必要があります。
特定技能所属機関などは、必要に応じ、適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)を案内し、1号特定技能外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
相談・苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。
相談・苦情の対応に際しては、個人情報の保護に努めるとともに、1号特定技能外国人が相談・苦情の内容を理由に職場で不当な処遇を受けることがないようにしてください。
相談・苦情の対応は、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(夜間)にも対応できることが求められます
相談・苦情はいつ寄せられるか分かりませんので、相談・苦情専用のメールアドレスの設置などにより、可能な限り休日や夜間でも対応可能な体制を整えていること、また、事故の発生時や緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡が受けられる体制を構築することが望まれます。
なお、登録支援機関が支援を行う場合は、特定技能所属機関と委託契約を締結することになりますが、特定技能所属機関での特定技能外国人の勤務時間に合わせて、相談時間帯を適切に設定しなければなりません。
通訳者を確保することが難しい場合は、応急的に同僚の外国人就労者に通訳を担当してもらったり、翻訳機や翻訳アプリを使用したりしてもかまいませんが、プライバシー保護および正確性の観点から、詳細な聞き取りについては、通訳者を確保した上で、適切に対応する必要があります。
相談・苦情への対応は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行う必要があります。
相談・苦情の対応を行った場合、相談記録書に記録をしておく必要があります。
また、相談・苦情を受け、関係行政機関への相談または通報を行った場合は、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に記載する必要があります。
支援内容⑨:日本人との交流促進に関する支援
1号特定技能外国人の日本の文化に対する理解を促進するために、必要に応じて、就労または生活する地域の行事(地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場、地域の自治会など)に関する案内を行うほか、必要に応じて、1号特定技能外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。
1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に関する支援は、地域住民との交流を深めるために、季節ごとの行事(例えば、花見、夏祭り、秋祭りなど)に参加するなど、年間を通じて行うことが望まれます。
1号特定技能外国人が行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるように、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、日本人との相互理解と信頼を深められるように、特定技能所属機関などが率先して、1号特定技能外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。
支援内容⑩:人員整理などの場合の転職支援
特定技能所属機関が、人員整理や倒産などによる受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合は、他の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
(a) 所属する業界団体や関連企業などを通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
(b) 公共職業安定所その他の職業安定機関または職業紹介事業者などを案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
(c) 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力などを踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるように、または円滑に就職活動が行えるように、推薦状を作成すること
(d) 特定技能所属機関などが職業紹介事業の許可または届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
上記(a)~(d)のいずれかに加えて、以下の支援も行う必要があります。
・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続など)について情報を提供すること
1号特定技能外国人に対する支援を特定技能所属機関が自ら全部実施する場合で、倒産などにより、転職支援を適切に行えなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業など)を確保する必要があります。
1号特定技能外国人への転職支援は、可能な限り次の受入先が決まるまで継続してください。
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を実施したときは、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に、転職支援の内容に関する内容を記載しておく必要があります。
支援内容⑪:定期的な面談の実施・行政機関への通報
1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するために、特定技能所属機関などは、1号特定技能外国人と、1号特定技能外国人を監督する立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者など)とのそれぞれと定期的に(3ヵ月に1回以上)面談を行わなければなりません。
面談は、対面により直接話をする必要がありますので、テレビ電話などで行うことは認められていません。
定期的に行う面談の場では、生活オリエンテーションで提供した情報を、必要に応じて改めて提供することが求められます。
1号特定技能外国人との面談は、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。
支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報しなければなりません。
支援責任者・支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動などの入管法違反や、旅券・在留カードの取り上げなどの問題があることを知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報しなければなりません。
なお、漁業分野においては、3ヵ月以上帰港しない場合があることや、洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて、3ヵ月に1回以上の頻度で無線や船舶電話によって特定技能外国人および特定技能外国人の監督者と連絡を取ることとし、帰港した際に支援担当者が面談を行うこととしてもかまいません。
「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員など、特定技能外国人に対して指揮命令権を持つ者(例えば、特定技能外国人の直属の上司)を意味します。
派遣形態による受入れの場合には、派遣先の監督的立場にある者との面談を行うことが必要となります。
「面談」とは、直接に対面して話をすることを意味しますが、面談を効果的に行うために、質問予定の項目について、あらかじめアンケートなどを行ってもかまいません。
定期的な面談を行ったときは、定期面談報告書を作成する必要があることに加え、支援実施状況に係る届出書を届け出る際に定期面談報告書を添付する必要があります。
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