ここでは、よく比較検討される特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)と技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)との違いについて考えてみたいと思います。
目次
特定技能ビザと技能実習ビザとの目的の違い
特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)と技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)とは、いわゆる「単純労働」とみなされる業務に従事することが認められるという共通点があるものの、特定技能ビザと技能実習ビザとでは目的に違いがあります。
技能実習ビザは、技能実習生として受入れた外国人に日本の技術を学んでもらい、帰国後は、日本で習得した技術を活かして活躍してもらうことを目的としています。
技能実習ビザが、このような技術移転による国際貢献を目的としているのに対し、特定技能ビザは、一定レベル以上の技能・日本語能力を有し、即戦力として期待される外国人を受入れることで人手不足解消を図ることを目的としています。
つまり、特定技能ビザと技能実習ビザとでは、制度上の趣旨が全く異なると言えます。
ですから、特定技能外国人を受入れるのか、あるいは技能実習生を受入れるのかについては、このような制度上の趣旨の違いを踏まえた上で、慎重に検討する必要があります。
特定技能ビザと技能実習ビザとの比較
特定技能ビザと技能実習ビザとでは、制度上の趣旨以外にも、様々な違いがあります。
特定技能ビザ(特定技能ビザ1号)と技能実習ビザ(団体監理型)との比較を表にまとめると、以下のようになります。
特定技能ビザ(特定技能ビザ1号) | 技能実習(団体監理型) | |
在留資格 | 「特定技能」 | 「技能実習」 |
関係法令 | 出入国管理及び難民認定法(入管法) | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法) 出入国管理及び難民認定法(入管法) |
在留期間 | 通算5年 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし |
入国時の試験 | 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
送出機関 | なし | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 | なし | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援機関 | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) | なし |
外国人と受入れ機関のマッチング | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | 通常監理団体と送出機関を通して行われる |
受入れ機関の人数枠 | 人数枠なし(介護分野・建設分野を除く) | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 *専門的・技術的分野 | (1号)技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 (2号、3号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 *非専門的・技術的分野 |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags 特定技能ビザと技能実習ビザとでは、制度上の目的が大きく異なりますので、特定技能外国人を受入れるのか、あるいは技能実習生を受入れるのかについては、このような制度上の目的の違いを踏まえた上で、慎重に検討したほうがよいでしょう。
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