帰化許可申請書に貼る写真にも様々な決まりごとがあります。
ここでは、帰化許可申請書に使う写真の注意点について説明させていただきます。
目次
帰化許可申請書に貼る写真の注意点
帰化許可申請書に貼る写真に関しては、以下の点にご注意ください。
写真の撮影日
帰化申請日から6ヵ月以内に撮影した写真を使用してください。
帰化許可申請書には、写真の撮影日を記入する必要があります。
帰化許可申請書に貼る写真を撮影したときには、撮影日を忘れないようにメモしておきましょう。
写真のサイズ
帰化申請の際に使用する写真のサイズは、5cm×5cmです。
ビザ(在留資格)の申請の際に使う写真のサイズ(4 cm×3 cm)とは異なりますのでご注意ください。
スピード写真機では、5cm×5cmサイズに対応していない場合がありますので、お気をつけください。
写真の色
写真の色は、カラーでも白黒でもかまいません。
写真の枚数
写真は、帰化許可申請書の正本と副本にそれぞれ貼りますので、申請者ごとに2枚必要となります。
例えば、夫婦で同時に申請する場合であれば、夫の写真が2枚、妻の写真が2枚それぞれ必要になります。
写真の撮り方
単身・無帽・無背景で正面を向いた上半身を撮影してください。
不鮮明な写真を使うことはできません。
写真の貼り方
写真の裏面にボールペンなどで氏名を記入してから、帰化許可申請書の正本および副本の右上部分に貼ってください。
申請者が15歳未満の場合
15歳未満の申請者の写真は、父母が法定代理人の場合、下の図に示すように、15歳未満の申請者が父母の間に入る形で撮影してください。
*法務省「帰化許可申請のてびき」より
父または母の一方が法定代理人の場合は、15歳未満の申請者と法定代理人が並んで撮影してください。
fa-caret-square-o-left前のコラム【帰化許可申請書のサンプルと書き方】を読むfa-arrow-circle-right
fa-caret-square-o-right次のコラム【「親族の概要」のサンプルと書き方】を読むfa-arrow-circle-right
fa-mail-reply-all【「帰化申請」徹底解説】の目次へ戻るfa-arrow-circle-right
行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、就労ビザなどで滞在する外国人の方の帰化申請をサポートしております
<主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。
fa-cube帰化申請申請サポート業務に関するサービス内容・料金などについては、こちらfa-arrow-circle-rightをご覧ください。
fa-cube帰化申請に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームfa-envelope-oからどうぞ。