ここでは、中国人(中国籍)の方が帰化を申請する際に、身分関係を証明する書類として提出する本国書類について解説させていただきます。
目次
中国人(中国籍)の方が提出する本国書類とは
中国人(中国籍)の方が身分関係を証明する書類として提出する本国書類は、以下のような書類です。
以下の本国書類は、中国語で書かれていますので、帰化申請時に提出する際には日本語の翻訳文を添付する必要があります。
fa-check必ず必要となる書類
fa-circle出生公証書(本人)
fa-circle親族関係公証書(本人)
fa-circle婚姻公証書(両親)
fa-check場合によって必要となる書類
fa-circle婚姻公証書(本人)
fa-circle離婚公証書(本人・両親)
fa-circle死亡公証書(両親・兄弟姉妹)
これらの本国書類は、例外的なケースを除き、中国の「公証処」で取得することになります。
公証処とは
中国の「公証処」とは、日本の公証役場のような役割を果たす機関です。
公証書とは
「公証書」とは、出生、家族関係、婚姻、離婚、死亡などの各種の事項について、公証処が発行する証明書類です。
公証書を取得する際の注意点
公証書は、本人が中国に帰国して管轄の公証処で取得するか、あるいは親族などの代理人に頼んで本人に代わって公証処で取得してもらうことになります。
各公証書の書式は、統一されておらず、発行する公証処によって違いがあります。
また、公証書を取得するための必要書類や、本人に代わって取得できる代理人の範囲は、公証処によって異なる場合がありますので、事前に管轄の公証処によく確認しておいたほうがよいでしょう。
各公証書に関する注意点
fa-check-square出生公証書fa-arrow-circle-right
fa-check-square親族関係公証書fa-arrow-circle-right
fa-check-square婚姻公証書fa-arrow-circle-right
fa-check-square離婚公証書fa-arrow-circle-right
fa-check-square死亡公証書fa-arrow-circle-right
出生公証書
本人の出生公証書が必要となります。
ただし、法務局によっては、本人の出生公証書に加えて、兄弟姉妹の出生公証書も必要になる場合があります。
日本で出生した中国籍の方の場合は、中国の公証処で出生公証書を取ることができません。
日本生まれの中国籍の方は、出生届を出した日本の役所で出生届の記載事項証明書を取って、出生公証書に代えて提出します。
親族関係公証書
帰化申請者を本人として、両親、兄弟姉妹、および子について記載されているものが必要となります。
一人っ子の場合は、父母の間の「独生子」である旨の記載が必要です。
「独生子」の記載が無い場合は、独生子公証書を提出します。
日本で出生した中国籍の方の場合は、日本の華僑総会を経由して、親族関係公証書を取得することになります。
大阪府、兵庫県および京都府内には、以下の華僑総会がありますので、お近くの華僑総会にお問い合わせください。
<大阪府・兵庫県・京都府の華僑総会>
住所: 〒550-0004 大阪市西区靱本町3-9-18
電話番号: 06-6448-0541
大阪華僑総会HPfa-arrow-circle-right
住所: 〒650-0011 神戸市中央区下山手通2-12-11 華僑会館
電話番号: 078-331-4232
住所: 〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町11-3
電話番号: 075-771-4233
婚姻公証書
両親の婚姻公証書が必要となります。
本人が結婚している場合は、本人の婚姻公証書も必要となります。
結婚証の原本提示&コピー提出でよい場合がありますので、結婚証をお持ちであれば、法務省の担当官にご確認ください。
離婚公証書
本人が離婚している場合は、本人の離婚公証書が必要となります。
両親が離婚している場合は、両親の離婚公証書が必要となります。
死亡公証書
親が亡くなっている場合は、亡くなっている親の死亡公証書が必要となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなっている兄弟姉妹の死亡公証書が必要となります。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags中国人の方が身分関係を証明する書類として提出する本国書類は、次のような書類です。
必ず必要となる書類
• 出生公証書(本人) • 親族関係公証書(本人) • 婚姻公証書(両親)
場合によって必要となる書類
• 婚姻公証書(本人) • 離婚公証書(本人・両親) • 死亡公証書(両親・兄弟姉妹)
fa-tagsこれらの公証書は、本人が中国に帰って公証処で取得するか、あるいは親族などの代理人に頼んで公証処で取得してもらうことになります。
fa-tags公証書を取るために必要となるものや、本人に代わって公証書を取ることができる代理人の範囲などは、公証処によって違うことがありますので、事前に管轄の公証処に問い合わせて確認しておきましょう。
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