クリップボードに挟まれたチェックリストとその上に置かれた黒ペン

 ここでは、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)をお持ちの方が永住ビザを申請する場合の必要書類について説明させていただきます。

永住ビザ申請の必要書類の例④: 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)をお持ちの方

 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)をお持ちの方の場合、永住ビザ申請時に提出する必要書類の例は、以下の通りです。

 なお、以下のリストは、弊所が提出をお勧めしている必要書類の一例ですので、法務省HPで示されている必須提出書類以外の任意提出書類も含まれています。

 実際に提出する必要書類は、個別の状況により異なる場合があります。

 

 

永住許可申請書

  出入国在留管理庁サイトのこちらのページから永住許可申請書をダウンロードできます。リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして『申請書様式』の『1 永住許可申請書(新様式)』から【PDF】形式または【EXCEL】形式をお選びください。

証明写真4 ㎝×3 ㎝)

  申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご使用ください(パスポートの写真と同じ写真は避けてください)。

  写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付してください。

  16歳未満の方は、提出不要です。

パスポート(原本を申請時に提示)

在留カード(原本を申請時に提示)

理由書(永住許可を必要とする理由を自由な形式で記載)

  配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」)をお持ちの方の場合、理由書は必須提出書類ではありませんが、弊所では提出をお勧めしております。

履歴書

申請人と配偶者との関係を証明する資料

 申請人が日本人の配偶者である場合

  ・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 申請人が永住者の配偶者である場合

  次のいずれかの資料

  ・配偶者との婚姻証明書

  ・婚姻証明書に準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証明するもの)

住民票(世帯全員分)

  個人番号(マイナンバー)の記載が無いもの(他の事項については省略のないもの)

申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料

 会社員の場合

  ・在職証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

  ・源泉徴収票(直近5年分)

  ・給与明細書のコピー(直近3ヶ月分)

 会社経営者の場合

  ・会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  ・会社の定款のコピー

  ・営業許可書のコピー(許認可を必要とする事業を行っている場合)

  ・法人税の確定申告書の控えのコピー

  ・会社案内

  ・会社の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)

  ・会社の社会保険料の支払いに関する次のいずれかの資料 <直近2年分>

    健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー

    社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書

 個人事業主の場合

  ・確定申告書控えのコピー

  ・営業許可書のコピー(許認可を必要とする事業を行っている場合)

    個人事業主であっても、社会保険適用事業所(従業員が常時5人以上いる事業所など)である場合は、社会保険料の支払いに関する資料(健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー、または社会保険料納入証明書あるいは社会保険料納入確認(申請)書)の提出も必要になります(直近2年分)。

申請人または申請人を扶養する方の住民税の課税証明書・納税証明書 <直近3年分>

    1年間の総所得と納税状況(税金を納めているかどうか)との両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方でかまいません。

申請人または申請人を扶養する方の国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の納税証明書(その3)

    上記の税目全てについて証明が必要です。

    対象期間の指定は不要です。

申請人または申請人を扶養する方の年金保険料の支払いを証明する資料 <直近2年分>

 会社員・会社経営者の場合

  次のいずれかの資料

  ・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

    毎年送付されるハガキの「ねんきん定期便」は使用できません。日本年金機構に全期間分の封書の「ねんきん定期便」を発行してもらう必要があります(申請から交付までに2ヵ月程度かかります)。

    「ねんきん定期便」のお問い合わせ先

     ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号: 0570-058-555(ナビダイヤル)

     050で始まる電話でかける場合: 03-6700-1144

  ・「ねんきんネット」の「各月の年金記録」の印刷画面

    「ねんきんネット」は、日本年金機構HPのこちらのページから登録することができます(登録手続は、最大で5営業日程度かかる場合があります)

    「ねんきんネット」は日本語のみの対応になっております。

 直近2年間に国民年金の加入期間がある場合、その期間分の国民年金保険料領収証書のコピーの提出が必要になります。

 個人事業主の場合

  ・国民年金保険料の領収証のコピー

申請人または申請人を扶養する方の健康保険料の支払いを証明する資料 <直近2年分>

 会社員・会社経営者の場合

  ・健康保険の保険証(健康保険被保険者証)のコピー(表裏)

    直近2年間に国民健康保険の加入期間がある場合、その期間分の国民健康保険料(税)領収証書のコピーの提出が必要になります。

 個人事業主の場合

  ・国民健康保険の保険証(国民健康保険被保険者証)のコピー(表裏)

  ・国民健康保険料(税)納付証明書

  ・国民健康保険料(税)の領収書のコピー

申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料

 ・預金通帳のコピー(通帳の表紙・表紙の裏面・残高が記載されているページ)または預金の残高証明書

 ・不動産の登記事項証明書(不動産を持っている場合)

卒業証書(最終学歴が大学卒業以上の場合)

スナップ写真(自宅の写真、配偶者や家族との写真、働いている場合は職場での写真など)

資格試験の合格証・資格の証明書(例えば、日本語能力検定などに合格している場合)

身元保証人に関する資料

 ・身元保証書(身元保証人の自筆署名が必要です)

   通常、配偶者に身元保証人になってもらいます。

   身元保証書の様式は、出入国在留管理庁サイトのこちらのページからダウンロードできます。リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして『10 身元保証に関する資料』の『(1)身元保証書』から日本語版PDFファイルまたは英語版PDFファイルを選んでください。

 身元保証人の身分を証明する書類(運転免許証のコピーなど)

了解書

   了解書の様式は、出入国在留管理庁サイトのこちらのページからダウンロードできます。リンク先のページにアクセスした後、下にスクロールして『12 了解書』からご希望の言語のPDFファイルを選んでください。

 

 

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