特定技能ビザには、「特定技能1号(特定技能ビザ1号)」と「特定技能2号(特定技能ビザ2号)」の2種類があり、両者の間には様々な違いがあります。
ここでは、「特定技能1号」と「特定技能2号」との違いについて解説させていただきます。
目次
特定技能1号(特定技能ビザ1号)とは
特定技能1号(特定技能ビザ1号)は、「特定産業分野」に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています(以下、特定技能1号で就労する外国人を「1号特定技能外国人」と呼びます)。
通常、特定技能ビザにより日本で働くことを希望する外国人は、まず、この特定技能1号(特定技能ビザ1号)を取得することになります。
特定技能1号取得のために合格が求められる試験
特定技能1号の取得を希望する外国人は、所定の技能試験および日本語試験に合格しなければなりません。
所定の技能試験に合格していることにより、特定技能1号で求められる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが確認されます。
所定の日本語試験に合格していることにより、ある程度日常会話が可能で、仕事上必要な日本語を話せることが確認されます。
なお、技能実習生として技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験および日本語試験が免除されます。
特定技能1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月です。
特定技能1号の在留期間に関しては、更新による上限が通算5年と定められています。
ですから、特定技能1号のまま5年を超えて日本に滞在することはできません。
1号特定技能外国人の家族(配偶者・子)の帯同
特定技能1号では、家族(配偶者・子)の帯同は、認められていません。
つまり、1号特定技能外国人は、本国から日本へ家族(配偶者・子)を呼び寄せることはできません。
1号特定技能外国人を受入れるための支援
1号特定技能外国人を受入れるにあたって、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社など)または登録支援機関による支援が必要となります。
特定技能2号(特定技能ビザ2号)とは
特定技能2号(特定技能ビザ2号)は、「特定産業分野」に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています(以下、特定技能2号で就労する外国人を「2号特定技能外国人」と呼びます)。
特定技能1号を終了し、所管省庁が定める試験に合格した外国人は、特定技能1号から特定技能2号へ移行できる可能があります。
特定技能2号の受入れ可能分野
当面、特定技能2号の受入れ可能分野は、14ある特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)のうち、建設と造船・舶用工業の2分野のみに限定されています。
特定技能2号は、2021年から運用が開始される予定です。
特定技能2号取得のために合格が求められる試験
特定技能2号の取得を希望する外国人は、所定の技能試験に合格しなければなりません。
所定の技能試験に合格していることにより、特定技能2号で求められる「熟練した技能」を有していることが確認されます。
特定技能2号の在留期間
特定技能2号の在留期間は、3年、1年、または6ヶ月です。
特定技能2号の在留期間に関しては、更新による上限がありません。
2号特定技能外国人の家族(配偶者・子)の帯同
特定技能2号では、一定の要件を満たせば、家族(配偶者・子)の帯同が認められます。
つまり、2号特定技能外国人は、要件をクリアできれば、本国から日本へ家族(配偶者・子)を呼び寄せることができます。
2号特定技能外国人を受入れるための支援
2号特定技能外国人を受入れるにあたって、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する会社など)または登録支援機関による支援は不要です。
特定技能1号と特定技能2号との比較
特定技能1号と特定技能2号との比較を表にまとめると、以下のようになります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
必要とされる技能 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
日本語能力 | ある程度日常会話が可能で、仕事上必要な日本語を話せる | ____________ |
在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月 更新による上限:通算5年 | 3年、1年または6ヶ月 更新による上限:無し |
家族(配偶者・子)の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可能 |
支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となる | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象とはならない |
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags 特定技能1号(特定技能ビザ1号)は、「特定産業分野」に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています。
fa-tags 特定技能2号(特定技能ビザ2号)は、「特定産業分野」に属する「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を対象としています(当面は、建設と造船・舶用工業の2分野のみに限定)。
fa-tags 在留期間に関しては、特定技能1号は、更新による上限が通算5年と定められているのに対し、特定技能2号は、更新による上限がありません。
fa-tags 家族(配偶者・子)の帯同に関しては、特定技能1号は、基本的に不可であるのに対し、特定技能2号は、要件を満たせば可能です。
fa-tags 受入れ支援に関しては、特定技能1号は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となるのに対し、特定技能2号は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象にはなりません。
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