帰化申請の必要書類の一つである履歴書(その2)には、所定の期間内の出入国歴(海外渡航歴)を記入する必要があります。
出入国歴を正確に記入する上で、重要な参考資料となるのが「出入国記録」です。
ここでは、この「出入国記録」について解説させていただきます。
目次
「出入国記録」とは
「出入国記録」とは、日本人や外国人の日本からの出国と日本への入国(帰国)の記録を記載した書類です。
記録の対象となるのは、入国審査官による出入国手続きを経た出入国です。
例えば、出入国手続きを経ない船・飛行機の乗員や在日米軍関係者(日米地位協定に該当する方)の出入国記録は記録されません。
日本人の場合は、1973年(昭和48年)4月1日以降の出国・帰国の記録を請求することができます。
外国人の場合は、1970年(昭和45年)11月1日以降から請求日までの出国・入国の記録を請求可能です。
「出入国記録」は何に必要?
帰化を申請する際には、申請書類の一つとして履歴書(その2)を提出します。
履歴書(その2)には、申請者の出入国歴(申請者の居住条件に応じた年数分)を記入する必要があります。
履歴書(その2)の「出入国歴」欄には、出国日・入国日を含めた出国期間と出国日数を正確に記載しなければなりません。
パスポートに押されたスタンプの日付から出入国歴を確認することもできますが、パスポートのスタンプは不鮮明で見づらいことが多いです。
また、海外渡航の機会が多い方の場合、パスポートのスタンプを一つ一つ確認するのは非常に手間がかかる作業になるかもしれません。
そういった場合に、参考資料として利用できるのが出入国記録です。
履歴書(その2)の出入国歴を正確に記入するためには、ご自分の出入国記録を入手して利用することをお考えになってみてはいかがでしょうか。
出入国記録はどこで取れる?
出入国記録は、東京の出入国在留管理庁(出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室 出入国情報開示係)から取り寄せることができます。
窓口で請求することもできますが、たとえ窓口で請求しても即日交付されるわけではありませんので、一般的には郵送で請求することになります。
出入国記録を請求できる方
出入国記録を請求できるのは、次のいずれかの方に限られます。
• 本人
• 法定代理人(親権者、成年後見人など)
*本人が未成年者または成年被後見人の場合
上記の法定代理人以外の人に依頼して、出入国記録を請求してもらうことはできません。
請求から交付までにかかる期間
出入国記録が送付されるまでには、請求日から1ヵ月ほどかかります(早ければ2~3週間ほどで送付されます)。
手数料
出入国記録の交付手数料は、1件につき300円です。
手数料は、所定の交付請求書に収入印紙を貼ることで支払います。
出入国記録を2部以上必要な場合は、その分の収入印紙を交付請求書に貼る必要があります。
例えば、出入国記録を2部必要な場合は、600円分の収入印紙を交付請求書に貼り、その近くに「2部請求」と記入してください。
郵送による請求に必要なもの
出入国記録を郵送で請求する際には、以下のものが必要となります。
fa-check-square交付請求書(保有個人情報開示請求書)
fa-check-square本人確認書類のコピー
* 本人確認書類の例: 運転免許証(表面・裏面)、在留カード(表面・裏面)、特別永住者証明書(表面・裏面)、マイナンバーカード(個人番号の記載がない表面のみ)、健康保険証(表面・裏面 *保険者番号・被保険者番号などの番号は黒塗りしてください)など
fa-check-square30日以内に発行された住民票(マイナンバーの記載がないもの)
*コピーは不可です。
fa-check-square返信用封筒またはレターパック
*返信先の住所としては、必ず住民票に記載されている住所を記入してください。
fa-check-square返信用の郵便切手(返信用封筒を利用する場合)
*請求期間内に、再入国許可・みなし再入国許可を含む出入国の回数が60回以内の場合は、94円分の切手を返信用封筒に貼ってください。
*出入国記録に加えて、例えば、在留期間更新許可や在留カードなど、他の記録も請求する場合には、140円分または210円分の切手が必要となることがあります。
*請求期間内に、再入国許可・みなし再入国許可によらない短期滞在などによる出入国の回数が7回以上ある場合は、140円分または210円分の切手が必要となることがあります。
*万が一の料金不足に備えて予備の切手を同封しておいてもよいです。料金が足りていれば、予備の切手はそのまま返してもらえます。
*なお、レターパックの場合は返信用の切手を貼る必要がないので、切手の料金不足を心配しなくて済みます。
*速達や簡易書留での返送を希望する場合は、その分の切手も貼る必要があります。
fa-check-square300円分の収入印紙(1部につき)
*保有個人情報開示請求書に貼ってください。
*2部以上請求する場合は、その分の収入印紙が必要となります。
なお、親権者や成年後見人などの法定代理人が本人に代わって請求する場合は、上記の書類に加えて、法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に交付された戸籍謄本など)も必要となります。
交付請求書(保有個人情報開示請求書)の様式
出入国記録の交付請求書(保有個人情報開示請求書)の様式は、出入国在留管理庁サイトの以下のリンク先からダウンロードできます。
• ワード版をダウンロードするfa-arrow-circle-right(クリックまたはタップすると自動的にリンク先からダウンロード保存されます)
• PDF版をダウンロードするfa-arrow-circle-right
交付請求書(保有個人情報開示請求書)の記載例
出入国記録の交付請求書の記載例については、出入国在留管理庁が発表している【開示請求書の書き方】fa-arrow-circle-rightをご覧ください。
交付請求先
出入国記録の交付請求に必要な書類一式を封筒に入れて、以下の住所へ郵送してください。
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1
四谷タワー13F
出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室 出入国情報開示係
*案内図を見るfa-arrow-circle-right
電話での問い合わせ先
電話番号: 03‐5363‐3005
窓口・電話受付時間: 午前9時~午後5時まで
*土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けていません。
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