帰化を申請するためには、実に様々な必要書類を準備しなければなりません。
では、帰化申請の必要書類としては、どのような書類があるのでしょうか。
帰化申請の必要書類一覧
帰化を申請する際には、以下の一覧に示すような必要書類を提出することになります。
なお、帰化申請の必要書類は、申請する方の国籍、職業、生活状況、および家族状況などによって大きく異なります。
ですから、必要書類の準備を始める前に、まずは、管轄の法務局へ事前相談に行かれるか、あるいは帰化申請を専門とする行政書士事務所などに相談されることをお勧めします。
*各書類は、原則、正本(原本)1部と副本(コピー)1部の合計2部提出する必要があります。
*以下の書類のうち、正本と副本の両方をコピーで提出する書類(例えば、パスポート、卒業証書、運転免許証など)については全て、帰化申請日に、照合のために原本も持参する必要があります。
【作成】 帰化申請者が作成する書類です。
【本国】 本国の官公署が請求先となる書類です。
【役所】 日本の市区町村の役所が請求先となる書類です。
【税務署】管轄の税務署が請求先となる書類です。
【府県民税】管轄の都道府県民税事務所が請求先となる書類です。
【法務局】 管轄の法務局が請求先となる書類です。
【勤務先】 勤務先が請求先となる書類です。
【自動車】 自動車安全運転センターが請求先となる書類です。
fa-check-square帰化許可申請書 【作成】
*定められた記載方法に従って、所定の様式に必要事項を記入します。
fa-check-square証明写真
*6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmサイズの証明写真を帰化許可申請書の正本・副本それぞれに貼ります。
fa-check-square親族の概要 【作成】
*申請者の親族(日本在住の親族および海外在住の親族)について、所定の様式に必要事項を記入します。
fa-check-square履歴書(その1・その2)【作成】
*申請者の経歴(学歴、職歴、居住歴、身分関係、出入国歴など)について、所定の様式に必要事項を記入します。
*15歳未満の方は提出不要です。
fa-check-square最終学歴の卒業証書のコピーまたは卒業証明書
*特別永住者の方は提出不要です。
fa-check-square在学証明書(または通知表のコピー)
*学校に通学中の場合に提出します。
fa-check-square技能・資格を証明する書類
*例えば、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師など、免許を必要とする職業に就いている場合に提出します。
fa-check-square運転免許証のコピー(表・裏)
fa-check-square動機書 【作成】
*帰化する動機をA4サイズの用紙に自筆で書きます(パソコン不可)。
*特別永住者の方は提出不要です。
*15歳未満の方は提出不要です。
fa-check-square宣誓書
*帰化申請の受付時に宣誓書が手渡されますので、担当官の面前で自筆による署名を行います。
*15歳未満の方は提出不要です。
fa-check-square国籍を証明する書類 【本国】
*法務局の担当官から指示があったときに、本国の官憲または在日大使館・領事館などから国籍証明書を取得します。
*国籍証明書を提出する場合には、日本語の翻訳文を添付します(翻訳文には、翻訳者の住所および氏名と翻訳年月日を記載の上、翻訳者が押印または署名する必要があります)。
fa-check-square身分関係を証明する本国書類 【本国】
*出生、死亡、婚姻、離婚、親族関係などを証明する書類を、本国の官公署から取り寄せて提出します。
*申請者の国籍によって、提出する書類は異なります。
*提出する本国書類には、日本語の翻訳文を添付します(翻訳文には、翻訳者の住所および氏名と翻訳年月日を記載の上、翻訳者が押印または署名する必要があります)。
fa-check-squareパスポートのコピー
*空白のページ以外の全てのページのコピーを提出します。
*過去に持っていたパスポートも含め、全てのパスポートについてコピーを提出する必要があります。
*申請者の配偶者が外国人の場合は、外国人配偶者が持っている全てのパスポートのコピーも提出する必要があります。
fa-check-square戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書) 【役所】
*申請者や申請者の親族の状況に応じて、対象者の本籍地の役所から戸籍(除籍)謄本を取得します。
fa-check-square届出記載事項証明書 【役所】
*申請者や申請者の親族の状況に応じて、出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組などの届出を提出した役所から、該当する届出の記載事項証明書を取得します。
fa-check-square国籍喪失(離脱)の証明書 【本国】
*法務局の担当官から指示があった場合に、本国の国籍喪失(離脱)に関する証明書を、本国の官憲または在日大使館・領事館などから取得します。
fa-check-square住民票 【役所】
*申請者本人、申請者の配偶者(元配偶者も含む)、および申請者の同居親族の住民票を提出します。
*申請者の配偶者および元配偶者については、婚姻期間中の居住歴が分かる住民票を提出します(場合によっては、住民票の除票や戸籍の附票が必要になります)。
fa-check-square生計の概要(その1・その2)【作成】
*所定の様式に、月単位の収入・支出、家賃、貯金額、ローン返済や、所有している不動産・預貯金などを記入します。
fa-check-square在勤及び給与証明書 【勤務先】
*お勤めの方は、勤務先から帰化申請日の前月分を発行してもらいます。
*特別永住者の方は、在勤及び給与証明書の提出に代えて、給与明細書のコピー・社員証のコピーの提出でよい場合があります。
*会社経営者や個人事業主の方は、自己証明の形で自ら発行することになります。
fa-check-square土地・建物の登記事項証明書 【法務局】
*土地・建物・マンションなどの不動産を所有している場合に提出します。
*同居親族が不動産を所有している場合にも提出する必要があります。
fa-check-square預金通帳のコピーまたは預金残高証明書
fa-check-square賃貸契約書のコピー
*賃貸住宅にお住いの場合に提出します。
fa-check-square事業の概要 【作成】
*申請者が会社経営者、会社役員、または個人事業主の場合に、事業に関する必要事項を所定の様式に記入します。
fa-check-square法人の登記事項証明書法人の登記事項証明書 【法務局】
*申請者・同居親族が会社経営者や会社役員である場合に提出します。
fa-check-square営業許可書・免許書類のコピー
*許認可や免許を必要とする事業を行っている場合に提出します。
fa-check-square納税を証明する書類 【役所】(*場合によって【勤務先】【税務署】【府県民税】)
*申請者本人・同居親族(16歳以上)について、住民税の課税証明書・納税証明書をはじめとする各種の納税証明書類を提出します。
*無収入の場合や収入があっても非課税の場合などは、住民税の非課税証明書を提出します。
*申請者本人・同居親族が会社員であるか事業経営者であるか、および確定申告義務があるか否かなどによって、提出する書類は異なります。
fa-check-square公的な年金保険料の納付を証明する書類
*直近1年分についての証明書類が必要となります。
*国民年金加入者であるか厚生年金加入者であるかなどによって、提出する書類は異なります。
fa-check-square運転記録証明書 【自動車】
*自動車安全運転センターfa-arrow-circle-rightで過去5年分を発行してもらいます。
*3ヵ月以内に発行されたもの(法務局によっては2ヵ月以内に発行されたもの)を提出します。
*運転免許証が失効した方や取り消された方は、運転免許経歴証明書を発行してもらいます。
fa-check-square自宅付近の略図 【作成】
*過去3年分について、所定の様式に記載します。
fa-check-square勤務先付近の略図 【作成】
*過去3年分について、所定の様式に記載します。
fa-check-square事業所付近の略図 【作成】
*自宅以外で事業所を営んでいる場合に提出します。
*過去3年分について、所定の様式に記載します。
fa-check-squareスナップ写真
*家族や友人などと一緒に写っている最近の写真を数枚提出します。
*求められる写真の枚数は、法務局によって異なります。
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