無事に帰化が許可された後にも、様々な手続きを行う必要があります。
ここでは、帰化が許可された後の手続きの流れについて解説してみたいと思います。
帰化許可後(審査結果の通知後)の手続きの流れ
帰化が許可された後に行う手続きの流れは、次のようになります。
STEP 1 審査結果の通知fa-arrow-circle-right
STEP 2 法務局で身分証明書などの受け取りfa-arrow-circle-right
STEP 3 帰化届の提出fa-arrow-circle-right
STEP 4 特別永住者証明書・在留カードの返納fa-arrow-circle-right
STEP 5 帰化前の本国の国籍喪失・パスポート失効の手続き、その他の各種手続きfa-arrow-circle-right
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官報告示日からから14日以内に、特別永住者証明書または在留カードを出入国在留管理局へ返却しなければなりません。
特別永住者証明書・在留カードは、管轄の出入国在留管理局の窓口へ持参して返却することもできますし、『東京出入国在留管理局おだいば分室』へ郵送により返納することもできます。
郵送により返納する場合は、次の書類を封筒に入れて、下記の返納先へ送付してください。
fa-check-square参考書式「在留カード等の返納について」
* 出入国在留管理庁サイトのこちらのページfa-arrow-circle-rightから、【PDF】形式または【EXCEL】形式をダウンロードして、参考書式の(1)~(3)に必要事項を記入してください。
fa-check-square帰化者の身分証明書のコピー
<郵送による特別永住者証明書・在留カードの返納先>
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
*封筒の表には「在留カード等返納」と書いてください。
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