カテゴリーD
就労できない在留資格
*ただし、資格外活動許可を受けた場合は、一定の制限内で就労可能。
文化活動 |
日本文化の研究者など
短期滞在 |
観光客、会議参加者など
留学 |
大学、専門学校、日本語学校などの学生
研修 |
研修生
家族滞在 |
就労できる在留資格などで在留する外国人の配偶者や子
*ただし、資格外活動許可を受けた場合は、一定の制限内で就労可能。
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就労できる在留資格などで在留する外国人の配偶者や子
就労ビザをはじめとする各種のビザ(在留資格)や外国人雇用などについて、行政書士オフィスJの代表行政書士が様々な角度から解説いたします。
外国人雇用・就労ビザについて理解を深めるなら、まずはここから!
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外国人労働者受け入れ拡大を目的とする新たな就労ビザである特定技能ビザを詳しく解説!
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就労ビザなどで滞在する外国人の扶養家族のための「家族滞在ビザ」を詳しく解説!
就労ビザなどをお持ちで、日本国籍の取得をお考えの方も必見!
行政書士オフィスJは、行政と国民との架け橋としての役割を担う行政書士の本分を全うすべく、出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守を徹底しております。従いまして、不法就労を助長するような不正には一切関与いたしません。
*出入国在留管理庁は、令和2年度においては11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する広報活動を推進しています。