ここでは、帰化申請の2つ目の基本条件である「能力条件」について解説させていただきます。
目次
「能力条件」とは
「能力条件」とは、国籍法の第5条第1項第2号に定められている次の条件です。
*なお、2022年4月1日から「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。
能力条件に関する注意点
能力条件に関して注意すべき点は、帰化を申請する時点で、「20歳以上であること」に加えて、「本国法によって行為能力を有すること」も求められている点です。
「本国法によって行為能力を有すること」とは、本国の法律で成人年齢に達していることを意味します。
例えば、成人年齢を21歳とするA国の国籍を持つ方について考えてみましょう。
A国の国籍を持つ方は、20歳の時点では、「20歳以上であること」はクリアできますが、本国の法律では未成年ですので、「本国法によって行為能力を有すること」をクリアすることができません。
ですから、A国の国籍を持つ方が居住条件を満たすためには、21歳になるまで待つ必要があります。
能力条件の例外規定
能力条件には例外規定があります。
次のようなケースに当てはまる場合は、未成年であっても能力条件をクリアすることができます。
・親と同時に帰化を申請する場合fa-arrow-circle-right
・日本人の配偶者である外国人が簡易帰化の規定に該当する場合fa-arrow-circle-right
・日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などが簡易帰化の規定に該当する場合fa-arrow-circle-right
親と同時に帰化を申請する場合
能力条件を満たす親と同時に帰化を申請する子の場合は、未成年者であっても、能力条件は問われません。
日本人の配偶者である外国人が簡易帰化の規定に該当する場合
日本人と結婚している外国人の方は、簡易帰化の規定に該当する場合、未成年であっても能力条件をクリアできます。
日本人と結婚しており、引き続き3年以上日本に住んでいる外国人の方や、日本人と結婚後3年以上経過しており、引き続き1年以上日本に住んでいる外国人の方は、簡易帰化の規定に該当しますので、未成年者であっても能力条件をクリアすることができます。
日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などが簡易帰化の規定に該当する場合
日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などは、簡易帰化の規定に該当する場合、能力条件が免除されます。
次回のコラムfa-arrow-circle-rightでは、帰化申請の3つ目の基本条件である「素行条件」について解説してみたいと思います。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags能力条件は「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と定められていますので、帰化申請者は、帰化を申請する時点で、20歳以上であることに加えて、本国の法律でも成人年齢である必要があります。
fa-tags親と同時に帰化を申請する場合は、未成年者でも能力条件をクリアできます。
fa-tags日本人の配偶者である外国人の方は、簡易帰化の規定に該当する場合、未成年者でも能力条件をクリアできます。
fa-tags日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などは、簡易帰化の規定に該当すれば、能力条件が免除されます。
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