スーツ姿の成人男性と成人女性

 ここでは、帰化申請の2つ目の基本条件である「能力条件」について解説させていただきます。

「能力条件」とは

 「能力条件」とは、国籍法の第5条第1項第2号に定められている次の条件です。

 

帰化申請の基本条件②:能力条件
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

  *なお、2022年4月1日から「20歳以上」が「18歳以上」に変更されます。

 

能力条件に関する注意点

 能力条件に関して注意すべき点は、帰化を申請する時点で、「20歳以上であること」に加えて、「本国法によって行為能力を有すること」も求められている点です。

 

 「本国法によって行為能力を有すること」とは、本国の法律で成人年齢に達していることを意味します。

 

 例えば、成人年齢を21歳とするA国の国籍を持つ方について考えてみましょう。

 A国の国籍を持つ方は、20歳の時点では、「20歳以上であること」はクリアできますが、本国の法律では未成年ですので、「本国法によって行為能力を有すること」をクリアすることができません。

 ですから、A国の国籍を持つ方が居住条件を満たすためには、21歳になるまで待つ必要があります。

 

能力条件の例外規定

 能力条件には例外規定があります。

 

 次のようなケースに当てはまる場合は、未成年であっても能力条件をクリアすることができます。

 

 親と同時に帰化を申請する場合

 日本人の配偶者である外国人が簡易帰化の規定に該当する場合

 日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などが簡易帰化の規定に該当する場合

 

親と同時に帰化を申請する場合

 能力条件を満たす親と同時に帰化を申請する子の場合は、未成年者であっても、能力条件は問われません。

 

日本人の配偶者である外国人が簡易帰化の規定に該当する場合

 日本人と結婚している外国人の方は、簡易帰化の規定に該当する場合、未成年であっても能力条件をクリアできます。

 

 日本人と結婚しており、引き続き3年以上日本に住んでいる外国人の方や、日本人と結婚後3年以上経過しており、引き続き1年以上日本に住んでいる外国人の方は、簡易帰化の規定に該当しますので、未成年者であっても能力条件をクリアすることができます。

 

日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などが簡易帰化の規定に該当する場合

 日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などは、簡易帰化の規定に該当する場合、能力条件が免除されます。

 

 

 次回のコラムでは、帰化申請の3つ目の基本条件である「素行条件」について解説してみたいと思います。

 

まとめ

 

Memo   

能力条件は「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と定められていますので、帰化申請者は、帰化を申請する時点で、20歳以上であることに加えて、本国の法律でも成人年齢である必要があります。

親と同時に帰化を申請する場合は、未成年者でも能力条件をクリアできます。

日本人の配偶者である外国人の方は、簡易帰化の規定に該当する場合、未成年者でも能力条件をクリアできます。

日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本生まれの無国籍者の方などは、簡易帰化の規定に該当すれば、能力条件が免除されます。

 

 前のコラム【帰化申請の基本条件①:住所条件(居住条件)】を読む

 次のコラム【帰化申請の基本条件③:素行条件】を読む

 【「帰化申請」徹底解説】の目次へ戻る

 

行政書士オフィスJ(兵庫県西宮市)は、大阪・神戸間で、就労ビザなどで滞在する外国人の方の帰化申請をサポートしております

国際色豊かなスタッフが笑顔で並んで立っている

 <主な対応エリア:大阪・神戸・阪神エリア(西宮、尼崎、芦屋、伊丹、宝塚など)> *その他のエリアも可能な限り対応させていただきます。

 帰化申請申請サポート業務に関するサービス内容・料金などについては、こちらをご覧ください

 帰化申請に関する面談のご予約・お問い合わせなどは、こちらのメールフォームからどうぞ