ここでは、韓国人・朝鮮籍、中国人、台湾人以外の外国人の方が帰化を申請する際に、身分関係を証明する書類として提出する本国書類について解説させていただきます。
目次
韓国籍・朝鮮籍、中国籍、台湾籍以外の国籍を持つ帰化申請者が提出する本国書類とは
韓国籍・朝鮮籍、中国籍、台湾籍以外の国籍を持つ帰化申請者が、身分関係を証明する書類として提出する本国書類は、通常、以下のような書類です(実際に提出が求められる本国書類は、帰化申請者の国籍によって異なる場合があります)。
fa-check必ず必要となる書類
fa-circle出生証明書(本人)
fa-circle婚姻証明書(父母)
fa-circle親族関係証明書(本人)
fa-check場合によって必要となる書類
fa-circle婚姻証明書(本人)
fa-circle離婚証明書(本人・父母)
fa-circle死亡証明書(父母・兄弟姉妹)
各証明書に関する注意点
fa-check-square出生証明書fa-arrow-circle-right
fa-check-square婚姻証明書fa-arrow-circle-right
fa-check-square親族関係証明書fa-arrow-circle-right
fa-check-square離婚証明書fa-arrow-circle-right
fa-check-square死亡証明書fa-arrow-circle-right
出生証明書
本人の出生証明書の提出が求められます。
婚姻証明書
父母の婚姻証明書の提出が求められます。
本人が結婚している場合は、本人の婚姻証明書も提出する必要があります。
親族関係証明書
本国の官庁や役所などから親族関係証明書が発行されない場合には、親族関係証明書の代わりとなる書類の提出が求められます(親族関係証明書に代えて提出する書類については、法務局の担当官にご確認ください)。
例えば、家族全員分(父母、兄弟姉妹、および子)の出生証明書を提出する、あるいは親族関係についての宣誓供述書を大使館・領事館で作成してもらって提出することで、親族関係証明書の提出に代えることができる場合があります。
なお、親族関係についての宣誓供述書の作成が可能か否かに関しては、国によって取り扱い異なりますので、大使館・領事館へ問い合わせて確認する必要があります。
親族関係について宣誓供述書の作成には、通常、出生証明書、死亡証明書、婚姻証明書、および離婚証明書などの証明書が必要となります。
ですから、宣誓供述書を作成する場合は、これらの証明書を、帰化申請時に提出する分と合わせて、はじめから2部ずつ取得しておくとよいでしょう。
離婚証明書
本人が離婚している場合は、本人の離婚証明書の提出が求められます。
父母が離婚している場合は、父母の離婚証明書を提出する必要があります。
死亡証明書
父母・兄弟姉妹の中に亡くなっている方いる場合は、亡くなっている方の死亡証明書の提出が求められます。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags韓国人・朝鮮籍、中国人、台湾人以外の帰化申請者が、身分関係を証明する書類として提出する本国書類は、次のような書類です。
必ず必要となる書類
• 出生証明書(本人) • 婚姻証明書(父母) • 親族関係証明書(本人)
場合によって必要となる書類
• 婚姻証明書(本人) • 離婚証明書(本人・父母) • 死亡証明書(父母・兄弟姉妹)
fa-tags親族関係証明書が発行されない場合は、例えば、家族全員分(父母、兄弟姉妹、および子)の出生証明書を提出する、あるいは親族関係についての宣誓供述書を大使館・領事館で作成してもらって提出するなどします。
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