帰化申請者は、身分関係を証明する書類(身分関係を証する書面)を提出しなければなりません。
ここでは、身分関係を証明する書類のうち、本国から取得する書類について説明させていただきます。
目次
「身分関係」とは
帰化申請者は、自身の身分関係を証明する書類(身分関係を証する書面)を提出しなければなりません。
「身分関係」とは、出生や親子関係、養親子関係、婚姻、離婚、死亡など、個人の身分に関する事項を意味します。
日本には戸籍制度がありますので、日本人の出生や親子関係、養親子関係、婚姻、離婚、死亡といった身分に関する事項は、戸籍に全て記録されることになっています。
ですから、日本人の場合は、役所で戸籍謄本を取れば、身分関係を把握することができます。
しかし、台湾などを除き、外国には日本のような戸籍制度がありませんので、身分関係を証明する書類は、帰化申請者の出身国ごとに異なります。
「身分関係を証明する本国の書類」とは
身分関係を証明する書類には、帰化申請者の本国の官庁や役所などから取得する証明書類と、日本の役所で取得する証明書類とがあります。
「身分関係を証明する本国の書類」とは、身分関係を証明する書類のうち、本国の官庁や役所などから取得して提出する証明書類のことを指します。
なお、帰化申請者の状況によっては、身分関係を証明する本国の書類に加えて、戸籍謄本や除籍謄本、届出記載事項証明書など、日本の役所で取得する「身分関係を証明する日本の書類」の提出も必要となります。
日本の役所で取得する「身分関係を証明する日本の書類」については、別のコラムで詳しく説明させていただきます。
身分関係を証明する本国の書類は、日本語の翻訳文が必要です
帰化申請時に提出する書類のうち、外国語で書かれている書類には、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
身分関係を証明する本国の書類は、通常、外国語で書かれていますので、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
添付する翻訳文には、翻訳者の住所・氏名と翻訳年月日を記載した上で、翻訳者が押印または署名します。
なお、正しく翻訳ができるのであれば、翻訳作業は、帰化申請者本人を含め誰が行ってもかまいません。
身分関係を証明する本国の書類は、基本的に本国から取り寄せることになります
身分関係を証明する本国の書類は、基本的には、本国から取り寄せる必要があります。
しかし、国よっては(例えば、韓国の場合)、身分関係を証明する本国の書類を、日本にある大使館・領事館で取得することができます。
身分関係を証明する本国の書類は、国ごとに異なりますので、具体的にどのような書類を取得するのかについては、法務局の担当官からの指示に従ってください。
次回以降のコラムでは、韓国人・朝鮮籍の方、中国人の方、台湾人の方、そして、その他の国籍の方が提出する本国書類について、順に解説してみたいと思います。
韓国人・朝鮮籍の方が提出する本国書類
韓国人・朝鮮籍の方が提出する本国書類について詳しくは、こちらをご覧くださいfa-arrow-circle-right。
中国人の方が提出する本国書類
中国人の方が提出する本国書類について詳しくは、こちらをご覧くださいfa-arrow-circle-right。
台湾人の方が提出する本国書類
台湾人の方が提出する本国書類について詳しくは、こちらをご覧くださいfa-arrow-circle-right。
その他の外国籍の方が提出する本国書類
その他の外国籍の方が提出する本国書類について詳しくは、こちらをご覧ください。
次回のコラムfa-arrow-circle-rightでは、まず、韓国籍・朝鮮籍の方が提出する本国書類について説明させていただきます。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags「身分関係」とは、個人の出生や親子関係、養親子関係、婚姻、離婚、死亡などのことを指します。
fa-tags「身分関係を証明する本国の書類」は、帰化申請者の身分関係を証明する書類のうち、本国の官庁や役所などから取得する証明書類のことで、国ごとに異なります。
fa-tags身分関係を証明する本国の書類は、通常、外国語で書かれていますので、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
fa-tags身分関係を証明する本国の書類は、基本的に、本国から取り寄せる必要がありますが、韓国など一部の国は、日本国内の大使館・領事館で取得可能です。
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