ここでは、事業の経営状況により経営管理ビザの更新が不許可になってしまうケースについて解説させていただきます。
目次
経営状況により更新が認められないケースとは
経営管理ビザの更新が不許可になるケースは様々ありますが、次のような経営状況は、リカバリーが難しい致命的なケースであると言えます。
・ケース①:2期連続(直近年度とその前年度)で債務超過になっているfa-arrow-circle-right
・ケース②:2期連続(直近年度とその前年度)で売上総利益がないfa-arrow-circle-right
ケース①:2期連続(直近年度とその前年度)で債務超過になっている
「債務超過」とは、会社が持っている全ての資産を売っても債務を返済できない状況のことです。
債務超過であるか否かは、決算書中の貸借対照表を見て判断します。
貸借対照表の「純資産の部合計」がマイナスになっている場合は、債務超過ということになります。
直近年度とその前年度の2期にわたって債務超過になっている場合、事業の安定性・継続性が無いと判断されますので、経営管理ビザの更新の許可を得るのは難しいでしょう。
ケース②:2期連続(直近年度とその前年度)で売上総利益がない
「売上総利益」とは、売上高から売上原価を引くことで計算される利益のことで、「粗利」とも呼ばれます。
売上総利益は、決算書中の損益計算書を見て判断します。
直近年度とその前年度の2期にわたって売上総利益が無いような状態では、通常の事業活動を行っているとは認められませんので、経営管理ビザを更新することは難しいでしょう。
リカバリーの可能性
単なる赤字決算の場合や、1期だけ債務超過になっている場合であれば、黒字化への道筋を示した事業計画書や中小企業診断士による診断書を提出するなどしてリカバリーできる可能性があります。
しかし、上記のような決算状況(2期連続で債務超過になっている、 あるいは2期連続で売上総利益がない)では、リカバリーの可能性がありません。
経営管理ビザを更新して長期的に事業を続けるためには、このような決算状況に決して陥らないように、日頃から経営努力を行う必要があります。
また、どうしても経営が安定せず、債務超過が見込まれる場合は、例えば、増資を行うなど、何らかの手段を講じることを考えた方がよいでしょう。
まとめ
fa-hand-o-upMemo
fa-tags2期連続(直近年度とその前年度)で債務超過になっている、 あるいは2期連続(直近年度とその前年度)で売上総利益がないといったケースは、リカバリーができない致命的なケースですので、経営管理ビザの更新は難しいです。そのような状況に陥らないように、日頃から経営努力に励むことが重要と言えます。
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