青空にはためく台湾の国旗

 ここでは、台湾人(台湾籍)の方が帰化を申請する際に、身分関係を証明する書類として提出する本国書類について解説させていただきます。

台湾人(台湾籍)の方が提出する本国書類とは

 台湾人(台湾籍)の帰化申請者の場合、身分関係(出生、親子関係、婚姻、離婚など)を証明する書類として提出する本国書類は、台湾の戸籍謄本です。

 

「台湾の戸籍謄本」とは

 台湾の戸籍謄本は、「現戸全戸」という書類で、日本の戸籍謄本と住民票を組み合わせたようなものです。

 

「台湾の戸籍謄本」はどこで取得できる?

 台湾の戸籍謄本は、台湾にある戸政事務所(日本の役所に相当する政府機関)から取得する必要があります。

 

 台湾の戸籍謄本は、日本にある台北駐日経済文化代表処・弁事処(台湾の大使館・領事館のような役割を果たす民間機関)で発行してもらうことはできませんのでご注意ください。

 

台湾の戸政事務所の所在地・連絡先

 台湾の戸政事務所の所在地・連絡先については、『內政部戶政司全球資訊網』のこちらのページ『戶政機關通訊錄』でご確認ください。

 

台湾の戸籍謄本を取得する方法

 台湾の戸籍謄本を戸政事務所から取得する方法としては、① 現地申請、② 代理申請、および③ 郵送申請の3つの方法があります。

 

 ① 現地申請

 ② 代理申請

 ③ 郵送申請

 

① 現地申請

 本人、一親等の親族、同じ戸籍の親族、または相続の利害関係者が、国民身分証を提示して、台湾の戸政事務所の窓口で申請します。

 

② 代理申請

「授權書」という委任状を作成し、台湾にいる方に委任して代理で申請してもらいます。

 代理人には、親戚や、友人、代行業者になってもらうことができます。

 

 授權書(委任状)は、お住まいのエリアを管轄する台北駐日経済文化代表処・弁事処での認証手続きが必要となります。

 関西エリアにお住いの方の場合は、台北駐大阪経済文化弁事処で授權書(委任状)を認証してもらうことになります。

 

 台北駐日経済文化代表処・弁事処での個人文書の認証手数料は、1部につき1,600円です。

 

 台北駐大阪経済文化弁事処での授權書(委任状)の認証手続きについては、台北駐大阪経済文化弁事処HPこちらの案内ページで『委任状/授権書』をご参考ください。

 関西エリアにお住いの方でしたら、授權書(委任状)の認証手続きに必要なものについては、念のため、事前に台北駐大阪経済文化弁事処へ問い合わせて確認されることをお勧めします。

 

③ 郵送申請

 必要書類を台湾の戸政事務所へ国際郵便で送って申請します。

 

 現地申請や代理申請ができない方の場合は、郵送申請によって台湾の戸籍謄本を取得することになります。

 郵送申請については、以下に詳しく説明させていただきます。

 

郵送申請に必要となるもの

 郵送申請に必要となるものは、以下の通りです。

 なお、実際の必要書類は、個人の状況によって異なる場合がありますので、事前に現地の戸政事務所へお問い合わせの上ご確認ください。

 

 戸籍閲覧申請書

 身分証明書(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど、申請者の顔写真が付いたもの)のコピー

  *カードタイプの身分証明書は、表裏のコピーが必要となります。

 申請依頼書(中国語による簡単な内容)

 費用500台湾ドル(戸籍謄本1部15ドル+EMS郵送代金など)

 返信用封筒(台湾からの返送用)

  返信用封筒には、申請者の名前・住所・電話番号を記入してください。

 <本人以外が申請する場合>

  関係証明書類(戸籍謄本など)

 

郵送請求の必要書類に関する注意点

 台湾の戸籍謄本を郵送で請求する場合、台湾の戸政事務所へ送る必要書類の中には、台北駐日経済文化代表処・弁事処による認証が必要な書類があります。

 

 また、郵送申請のための身分証明書として、日本の身分証明書を使用する場合には、日本の公証役場による公証が必要となります。

 

台北駐日経済文化代表処・弁事処による認証が必要な書類

 郵送申請の必要書類のうち、以下の書類については、台湾の戸政事務所へ送る前に、台北駐日経済文化代表処・弁事処で認証してもらう必要があります。

 

 戸籍閲覧申請書

 身分証明書のコピー

 関係証明書類(戸籍謄本など) 本人以外が申請する場合

 

 なお、身分証明書が日本のパスポートや運転免許証などの場合は、事前に日本の公証役場で公証を受けたものを、さらに台北駐日経済文化代表処・弁事処で認証してもらわなければなりません。

 

台北駐大阪経済文化弁事処
住所: 〒530-0005大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階・19階
アクセス: 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋駅」4番出口から徒歩5分
窓口時間:  午前9:00~11:30(申請および受領)/午後13:00~15:00(受領のみ)
      *土曜日、日曜日および日本の祝祭日は休み
電話番号: 06-6227-8623

 

日本の公証役場による公証が必要な書類

 日本の公証役場による公証が必要となる書類は、日本のパスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどの身分証明書です。

 

 これらの身分証明書については、必ず本人自身が、日本の公証役場で公証を受けなければなりません。

 カードタイプの身分証明書は、表裏をコピーして公証を受けてください。

 

 なお、台湾パスポートを身分証明書とする場合には、公証役場での公証は不要です。

 

管轄エリアにご注意ください

 日本の身分証明書は、台北駐日経済文化代表処・弁事処の管轄エリア内にある公証役場で公証を受ける必要があります。

 ですから、台北駐大阪経済文化弁事処の管轄エリア内にお住まいの方であれば、台北駐大阪経済文化弁事処の管轄エリア内にある公証役場で公証を受けなければなりません。

 

台北駐大阪経済文化弁事処の管轄エリア

  台北駐大阪経済文化弁事処の管轄エリアは、以下の通りです。

 

 近畿地方: 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県

 東海地方: 愛知県、岐阜県、三重県

 北陸地方: 富山県、石川県、福井県

 中国地方: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県

 四国地方: 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

 

公証役場の所在地・アクセス・連絡先

 都道府県ごとの公証役場の所在地・アクセス・連絡先については、日本公証人連合会HPの『公証役場一覧』でご確認いただけます。

 

 大阪府内の公証役場一覧を見る

 兵庫県内の公証役場一覧を見る

 

 

まとめ

 

Memo   

台湾人の帰化申請者が、身分関係を証明する書類として提出する本国書類は、「現戸全戸」という台湾の戸籍謄本です。

台湾の戸籍謄本は、台湾にある戸政事務所という政府機関から取得します。

台湾の戸籍謄本を入手する方法としては、①現地申請、②代理申請、および③郵送申請の3つがあります。

台湾の戸籍謄本を郵送申請するにあたっては、戸政事務所へ郵送する必要書類の中に、台北駐日経済文化代表処・弁事処による認証が必要となる書類がありますのでご注意ください。

郵送申請のための身分証明書として、日本の身分証明書を使用する場合には、日本の公証役場による公証が求められます。

 

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